ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法 択一過去問

2007年10月10日 00時52分59秒 | 民法
毎日涼しくて快適です。


民法択一過去問やってます。



無効行為の追認119条と無権代理行為の追認116条の違い

119条は遡及効はないが、116条は遡及効がある。
この違いは?

無権代理行為は、無権代理者と相手方との行為は、代理人に権限がなく本人に効果が帰属しないだけであり、行為自体は実質的には有効な行為である。
よって、無権代理行為を追認することにより、形式的にも初めから有効な行為として本人に効果が帰属する。

しかし、

無効行為は、行為自体が形式的にも実質的にも無効であり、この行為自体を有効とできないため、遡及効がない。

もっとも、無効行為の追認に遡及効を認める合意があれば、遡及効は認められる。



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