毎日涼しくて快適です。
民法択一過去問やってます。
無効行為の追認119条と無権代理行為の追認116条の違い
119条は遡及効はないが、116条は遡及効がある。
この違いは?
無権代理行為は、無権代理者と相手方との行為は、代理人に権限がなく本人に効果が帰属しないだけであり、行為自体は実質的には有効な行為である。
よって、無権代理行為を追認することにより、形式的にも初めから有効な行為として本人に効果が帰属する。
しかし、
無効行為は、行為自体が形式的にも実質的にも無効であり、この行為自体を有効とできないため、遡及効がない。
もっとも、無効行為の追認に遡及効を認める合意があれば、遡及効は認められる。
民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
昭和60年 23/25
昭和61年 15/20
昭和62年 19/20
昭和63年 17/20
平成01年 20/20
民法択一過去問やってます。
無効行為の追認119条と無権代理行為の追認116条の違い
119条は遡及効はないが、116条は遡及効がある。
この違いは?
無権代理行為は、無権代理者と相手方との行為は、代理人に権限がなく本人に効果が帰属しないだけであり、行為自体は実質的には有効な行為である。
よって、無権代理行為を追認することにより、形式的にも初めから有効な行為として本人に効果が帰属する。
しかし、
無効行為は、行為自体が形式的にも実質的にも無効であり、この行為自体を有効とできないため、遡及効がない。
もっとも、無効行為の追認に遡及効を認める合意があれば、遡及効は認められる。
民法過去問
昭和57年 19/25
昭和58年 21/25
昭和59年 21/25
昭和60年 23/25
昭和61年 15/20
昭和62年 19/20
昭和63年 17/20
平成01年 20/20