いわゆる伝聞証拠の例外として、324条の被告人以外の者の公判廷の供述で被告人の供述をその内容とするものについては、322条の規定を準用する。
そして、この被告人以外の者が公判廷外でなされた供述、例えば検察官面前調書であっても再伝聞として各伝聞例外を満たすかぎりにおいて証拠能力は否定されない。
この場合も324条が適用され322条が準用される。
ところで322条1項は不利益事実の承認の内容なら任意性が要求されているが、被告人の署名若しくは押印も要求されている。
公判廷の供述や検察官面前調書の場合には、被告人の署名若しくは押印は不要だろうけど、要求される場合もあるのだろうか。
被告人の署名若しくは押印を要求したのが、正確性を担保するものであるため、その正確性は供述者たる被告人以外の者への反対尋問や検察官面前調書の相対的特信情況により担保されるのだろう。
しかし、供述者が死亡した場合には、相対的特信情況は不要とされており、正確性を担保するものがないにも関わらず再伝聞を認めてしまうことになりそうだ。
これについての判例や解説はない気がするが、この場合には被告人の正確性を担保するために検察官面前調書の321条1項2号前段の場合であっても相対的特信情況を要求するとすることは不当とはいえない気がする。
そして、この被告人以外の者が公判廷外でなされた供述、例えば検察官面前調書であっても再伝聞として各伝聞例外を満たすかぎりにおいて証拠能力は否定されない。
この場合も324条が適用され322条が準用される。
ところで322条1項は不利益事実の承認の内容なら任意性が要求されているが、被告人の署名若しくは押印も要求されている。
公判廷の供述や検察官面前調書の場合には、被告人の署名若しくは押印は不要だろうけど、要求される場合もあるのだろうか。
被告人の署名若しくは押印を要求したのが、正確性を担保するものであるため、その正確性は供述者たる被告人以外の者への反対尋問や検察官面前調書の相対的特信情況により担保されるのだろう。
しかし、供述者が死亡した場合には、相対的特信情況は不要とされており、正確性を担保するものがないにも関わらず再伝聞を認めてしまうことになりそうだ。
これについての判例や解説はない気がするが、この場合には被告人の正確性を担保するために検察官面前調書の321条1項2号前段の場合であっても相対的特信情況を要求するとすることは不当とはいえない気がする。