あるA社では、就業規則が規定されていました。
そして、労働協約がA社と締結されている労働組合に加入しているXがいるとします。
この場合に、A社の就業規則が不利益変更された場合、この効力をXは争えるのでしょうか?
調べた限りではよくわからないです。
Xの加入する労働組合には労働協約がある以上、就業規則と重なる規則は排除されますが、重ならない規則は就業規則もなおXとの関係では有効になります。
また、労働協約は就業規則を参考に締結される場合もあり、就業規則を著しく不利益に変更した場合も常に有効とはできないはずです。
そのため、就業規則を不利益に変更した場合も合理性が必要というべきでしょう。
よって、現在Xに対して直接効力が及ばない就業規則であっても不利益変更がされたなら争えると思います。
そして、労働協約がA社と締結されている労働組合に加入しているXがいるとします。
この場合に、A社の就業規則が不利益変更された場合、この効力をXは争えるのでしょうか?
調べた限りではよくわからないです。
Xの加入する労働組合には労働協約がある以上、就業規則と重なる規則は排除されますが、重ならない規則は就業規則もなおXとの関係では有効になります。
また、労働協約は就業規則を参考に締結される場合もあり、就業規則を著しく不利益に変更した場合も常に有効とはできないはずです。
そのため、就業規則を不利益に変更した場合も合理性が必要というべきでしょう。
よって、現在Xに対して直接効力が及ばない就業規則であっても不利益変更がされたなら争えると思います。