ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

著作権法

2014年06月14日 20時21分30秒 | 知財関連
著作権法の勉強を始めました。

なじみがあるのでさくさく進みます。


著作物の対象

著作権法2条1項1号
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

この定義から、著作権法でいう著作物が定義されます。

1 思想又は感情を含むこと
2 表現されたものであること
3 表現に創作性があること
4 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの


思想、感情を表現されたものの意味
1 外部的な認識可能性
2 思想・感情を個別具体的に表現したもの
・表現・アイディア二分論
・アイディアは保護しない

創作性が否定
1 既存の著作物の模倣
2 不可避的表現・ごくありふれた表現


応用美術、印刷用書体、建築物の形象は原則著作物として否定される。
∵既存のデザインや書体の改良の積み重ねによって発展していくため、緩やかな基準で保護を与えることは将来の産業の発展を阻害したり、開発を過度に制約することになる



著作者
著作権法2条1項2号
「著作者 著作物を創作する者をいう。」

事実行為としての創作行為=創作的に表現されているか。

1 創作といえるか
2 表現といえるか


以前紹介した「著作権法入門」では、著作者の地位(P73)で、著作者は客観的に決定され、「ある芸能人の著作名義で出版されている本が、実はゴーストライターによって作成されたものであったという場合、著作者はあくまで当該ゴーストライターである」という記述があり、先日の佐村河内氏を発刊年の2009年から指摘しているように読めて深いです。

平成26年度予備試験短答式結果

2014年06月14日 00時32分08秒 | 短答
予備試験の短答式結果が発表されました。

各年度の合格率、合格点を比較してみます。


実際に受験した人を対象に合格率を出すのが通常だと考えますので、そのようにしました。


平成26年度
採点対象者 10,295人
合格者数 2,018人
合格率 19.60%
合格点 170点

平成25年度
採点対象者 9,183人
合格者数 2,017人
合格率 21.96%
合格点 170点

平成24年度
採点対象者 7,135人
合格者数 1,711人
合格率 23.40%
合格点 165点

平成23年度
採点対象者 6,410人
合格者数 1,339人
合格率 20.89%
合格点 165点


これを見る限り、合格率の難しさは、
平成26年度>平成23年度>平成25年度>平成24年度
という結果ですね。

合格点の難しさでは
平成26年度=平成25年度>平成24年度=平成23年度
ですね。

この結果から、平成26年度の短答式は難しかったといえるのではないでしょうか。
逆に平成24年度の短答が一番簡単だったといえるかもしれません。


また、平成25年度と平成26年度の受験者数は大幅増加しているにもかかわらず、合格者はほとんど変わっていないため、2,000人を目安にしている可能性が高いです。


この中から300人程度が合格すると、論文合格率は15%ぐらいでしょうか。