強制執行をする際は、執行官が行います。
執行官ってどんな人がなるのか調べてみました。
◆まず、執行官の役割。
「執行官は,各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,借金を返さない人(債務者)の宝石,貴金属等の動産や手形,小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し,その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。また,不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に,不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。このほか,民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
執行官は,職務を行う際に抵抗を受ける場合には,その抵抗を排除するために,警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており,その権限を自らの判断と責任において行使しますが,職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。また,執行官は,各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが,国から給与を受けるのではなく,事件の当事者が納めた手数料を収入としています。」
◆執行官の試験を受けるための受験資格
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者又は法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者
このうち
●「行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者」は、以下の人をいいます。
国家公務員のうち,職務の級が,行政職俸給表(一)5級以上の者のほか,税務職俸給表5級以上の者,公安職俸給表(一)6級以上の者又は公安職俸給表(二)5級以上の者
地方公務員のうち,職務の級が前記の国家公務員に相当する職にあった者
※ 平成18年3月31日以前に離職した者については,いずれの職務の級についても,7級以上となります。
●また「法律に関する実務の経験」は、以下の職を10年以上経験している人をいいます。
・弁護士
・弁理士
・司法書士
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・宅地建物取引主任者
・一級建築士又は二級建築士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・預金保険機構における勤務
・債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社における勤務
・銀行,長期信用銀行,証券会社,保険会社,農林中央金庫,商工組合中央金庫,全国を地区とする信用金庫連合会,信用金庫,信用協同組合又は労働金庫における勤務
・執行官室における事務員としての勤務
・弁護士又は弁護士法人の法律事務所における勤務
・司法書士又は司法書士法人の事務所における司法書士補助者としての勤務
◆収入は国から支給されず、執行の手数料等から支払われるようで、年収は1500万円以上だとか。
参考
裁判所執行官
裁判所執行官採用
執行官採用の流れ
執行官ってどんな人がなるのか調べてみました。
◆まず、執行官の役割。
「執行官は,各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,借金を返さない人(債務者)の宝石,貴金属等の動産や手形,小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し,その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。また,不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に,不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。このほか,民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
執行官は,職務を行う際に抵抗を受ける場合には,その抵抗を排除するために,警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており,その権限を自らの判断と責任において行使しますが,職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。また,執行官は,各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが,国から給与を受けるのではなく,事件の当事者が納めた手数料を収入としています。」
◆執行官の試験を受けるための受験資格
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者又は法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者
このうち
●「行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者」は、以下の人をいいます。
国家公務員のうち,職務の級が,行政職俸給表(一)5級以上の者のほか,税務職俸給表5級以上の者,公安職俸給表(一)6級以上の者又は公安職俸給表(二)5級以上の者
地方公務員のうち,職務の級が前記の国家公務員に相当する職にあった者
※ 平成18年3月31日以前に離職した者については,いずれの職務の級についても,7級以上となります。
●また「法律に関する実務の経験」は、以下の職を10年以上経験している人をいいます。
・弁護士
・弁理士
・司法書士
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・宅地建物取引主任者
・一級建築士又は二級建築士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・預金保険機構における勤務
・債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社における勤務
・銀行,長期信用銀行,証券会社,保険会社,農林中央金庫,商工組合中央金庫,全国を地区とする信用金庫連合会,信用金庫,信用協同組合又は労働金庫における勤務
・執行官室における事務員としての勤務
・弁護士又は弁護士法人の法律事務所における勤務
・司法書士又は司法書士法人の事務所における司法書士補助者としての勤務
◆収入は国から支給されず、執行の手数料等から支払われるようで、年収は1500万円以上だとか。
参考
裁判所執行官
裁判所執行官採用
執行官採用の流れ