公証人に関して少し調べてみました。
法曹有資格者が対象であり、職務年数は問わないようです。
法務省の去年の募集がありました。
法務省・公証人
公証人法
第13条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
特任公証人という制度もあり、法曹有資格者ではなくてもなれます。
第13条ノ2 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得 但シ第8条ニ規定スル場合ニ限ル
資格
1 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事 した期間が通算して15年以上の者であって,
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
(2) 給与法第6条第1項第4号ロに規定する公安職俸給表(二)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
2 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
3 2掲記の職務に従事した期間が通算して5年未満であるが,この期間に1掲記の職務に従事した期間を通算すると,これらの職務に従事した期間が通算して15年以上になる者
4 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者
5 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者
公証人の収入は手数料収入です。
公証人は,職務の執行につき,嘱託人から,手数料,送達に要する料金,登記手数料,日当及び旅費を受けることができ,その額は,政令(公証人手数料令)の定めるところによります。公証人は,これ以外の報酬は,名目のいかんを問わず,受け取ってはなりません(公証人法第7条)。公証人に,国庫から給与や諸手当が支給されることは,ありません。
また,公証人は,個人として国民健康保険に加入することになります。
なお,公証人は,手数料収入の中から個人の負担により役場の維持費,雇用した書記の人件費等の経費を支出することになります。
正確ではありませんが、数千万円以上だそうです。
公証人の定年は70歳です。
法曹有資格者が対象であり、職務年数は問わないようです。
法務省の去年の募集がありました。
法務省・公証人
公証人法
第13条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
特任公証人という制度もあり、法曹有資格者ではなくてもなれます。
第13条ノ2 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得 但シ第8条ニ規定スル場合ニ限ル
資格
1 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事 した期間が通算して15年以上の者であって,
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
(2) 給与法第6条第1項第4号ロに規定する公安職俸給表(二)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
2 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
3 2掲記の職務に従事した期間が通算して5年未満であるが,この期間に1掲記の職務に従事した期間を通算すると,これらの職務に従事した期間が通算して15年以上になる者
4 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者
5 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者
公証人の収入は手数料収入です。
公証人は,職務の執行につき,嘱託人から,手数料,送達に要する料金,登記手数料,日当及び旅費を受けることができ,その額は,政令(公証人手数料令)の定めるところによります。公証人は,これ以外の報酬は,名目のいかんを問わず,受け取ってはなりません(公証人法第7条)。公証人に,国庫から給与や諸手当が支給されることは,ありません。
また,公証人は,個人として国民健康保険に加入することになります。
なお,公証人は,手数料収入の中から個人の負担により役場の維持費,雇用した書記の人件費等の経費を支出することになります。
正確ではありませんが、数千万円以上だそうです。
公証人の定年は70歳です。