会社法について
会社が第三者に不法行為をしてしまったことにより損害賠償をした場合、株主らはこれによって会社の財産が下がったのは取締役らの責任だとして株主代表訴訟をしたとします。
この場合、第三者が会社に対して責任追及するのと、株主らが取締役らに責任追及する場合とで、重なる部分が出てくるように思います。
本来不法行為責任は、不法行為と過失の立証が難しいですが、第三者が会社に対して請求し、これに成功した場合、この不法行為や過失は、結局取締役会や取締役らの決定と執行に基づくものであるため、株主らが取締役に責任追及する場合に重なると思われます。
会社に対して不法行為責任を追及する第三者は、429条によって取締役らに責任追及することも可能ですので、この場合も重なるような気もします。
1 会社←第三者
2 取締役←第三者
1は不法行為ですので、不法行為と過失に重点が置かれると思います。
2は故意、重過失による損害賠償責任であり、結局は任務懈怠責任ですので、任務懈怠の立証に重点が置かれると思います。
不法行為が、会社に対する注意義務違反にある場合、この注意義務違反は、取締役らが決定・執行した結果によるものでもありますので、429条の任務懈怠も、注意義務違反が善管注意義務違反に該当するかどうかを検討することになると思います。
また、過失については、任務懈怠に対するもので足りるため、不法行為責任に比してハードルが下がると思います。
会社←取締役←株主ら
この場合は、423条の会社に対する任務懈怠責任の追及ですので、取締役の任務懈怠の立証に重点が置かれると思います。