先日、オープン懸賞を調査しました。
景品表示法は、(1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、(3)物品、金銭その他の経済上の利益を「景品類」とした上で(景品表示法2条3項)、これを規制の対象としています(同法4条)。
また、懸賞とは、①くじその他偶然性を利用して定める方法、又は②特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいいます(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号、改正昭和56年6月6日公正取引委員会告示13号及び平成8年2月16日公正取引委員会告示1号))。
そして、ウェブサイトで企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
景品規制の概要
もう少し景品表示法を勉強しようかな。
景品表示法第6版
そういえば、この前、結局この本を買いました。1万円を超える本は久しぶりに購入しました。
令和2年改正個人情報保護法コンメンタール
景品表示法は、(1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、(3)物品、金銭その他の経済上の利益を「景品類」とした上で(景品表示法2条3項)、これを規制の対象としています(同法4条)。
また、懸賞とは、①くじその他偶然性を利用して定める方法、又は②特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいいます(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号、改正昭和56年6月6日公正取引委員会告示13号及び平成8年2月16日公正取引委員会告示1号))。
そして、ウェブサイトで企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
景品規制の概要
もう少し景品表示法を勉強しようかな。
景品表示法第6版
そういえば、この前、結局この本を買いました。1万円を超える本は久しぶりに購入しました。
令和2年改正個人情報保護法コンメンタール