ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

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任意同行

2011年03月07日 21時30分14秒 | 刑訴法
刑訴法の論文答練で任意同行には明文がない、とあって、その答案にマルをしてある参考答案がありました。


警察官職務執行法2条2項は行政警察活動の規定ですが、任意同行に行政警察活動と司法警察活動があるんだっけかな?

田口教授の本を見てみました。

出頭のために被疑者に同行を求める場合は司法警察活動としての任意同行とありました。

前述の答練の問題は、職務質問の後の任意同行なので行政警察活動かと思いますし、警察官職務執行法が適用されますので、明文はありますね。

しかし、採点者は任意捜査としての任意同行とコメントしています。


任意捜査の任意同行は在宅被疑者に対して出頭を求めることが例示されており、本件とは異なりそうです。

本件は不審な自動車への運転者に職務質問し、自動車が盗難車のため、話を聞くために任意同行を求めた問題でした。

これはどちらか判定しにくいですが、解説には峻別することは困難であるし、実益は少ないとありました。
ただし、捜査目的の任意同行なので、根拠条文はないとしています。

はて?


では行政警察活動の任意同行は何?となります。

盗難車だから任意同行は捜査?
じゃあ行政警察活動の任意同行はどんな時?


ちょっと不思議。




また、鑑定受託者の鑑定書について321条4項を類推適用しているが、321条3項の真正の供述が必要なのに、抜けているが採点者も指摘していませんが、減点にならないのかな?


ちょっと不思議な高得点答案が多い気がする。


通信の採点はいつも低い気がするな。

気にしない方がいいとよく見掛けるが無理ですな。
気合いの入り方が変わりますから。




追加
同様の判例
大阪高判平16.10.22

職務質問がなされていたのは公道上であり、冬季の夕刻でもあるから、その場で質問を継続するのは被告人にとって不利益といえるので、警察官らが被告人に警察署までの同行を求めたこと自体は、警察官職務執行法2条2項に照らして相当であったといえる。

全体として、任意同行の限度を超えた被告人の意に反する連行として違法といわざるを得ない。


さて、これは行政警察活動の任意同行なんじゃないのか?

採点者のコメントとして任意捜査の任意同行だから条文はないとしてあるが、警察官職務執行法2条2項の条文が適用されるんじゃないのかな?

ますます不思議。
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1 コメント

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Unknown (あわび)
2011-03-20 01:25:42
任意捜査としての任意同行の根拠条文は197条1項本文(「必要な取調」)かと思われます。相手方の移動の自由を侵害する以上根拠条文がないというのはありえないかと思います(法律留保原則)。

警職法上の任意同行は、人だかりができて注目されている場合など、職務質問をその場でやるのがよろしくない場合に行うものです。あくまで行政警察活動なので、特定の被疑事件の証拠収集を目的とするものではありません。おおざっぱにいえば挙動不審者に対して行うのが警職法上の任意同行で、特定の犯罪の被疑者に対して行うのが任意捜査としての任意同行です。もっとも、挙動不審者も職務質問が継続するにつれ被疑者に変じ、行政警察活動が司法警察活動に移行していくことがあるため、その境目の判断は微妙です。この点については嫌疑の程度、捜査官の意図等から総合判断するしかないかと思われます。

問題分の事情はわかりませんが、盗難車であれば窃盗の被疑事実の被疑者であることが濃厚なので、以後の捜査官の活動は任意捜査に移行しているとみる余地があるのではないでしょうか。

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