民法905条の意味がようやく理解できました。
共同相続人の一人は相続開始前から遺産分割までの間に第三者に相続分、つまり相続人としての地位を譲渡できる。
これにより、譲受人は相続人と同一の地位にあり、遺産分割に参加することができる。
これに対して、他の共同相続人にとっては遺産分割の円滑な進行を妨げられるおそれがあるため、譲渡の時から一ヶ月以内にその価額及び費用を償還して第三者が譲り受けた相続分を取り戻すことができる。
ただし、相続人が遺産の土地の共有持分権を第三者に譲渡した場合には、905条の適用、類推適用することはできない。
相続分と共有持分権は違うということです。
共同相続人の一人は相続開始前から遺産分割までの間に第三者に相続分、つまり相続人としての地位を譲渡できる。
これにより、譲受人は相続人と同一の地位にあり、遺産分割に参加することができる。
これに対して、他の共同相続人にとっては遺産分割の円滑な進行を妨げられるおそれがあるため、譲渡の時から一ヶ月以内にその価額及び費用を償還して第三者が譲り受けた相続分を取り戻すことができる。
ただし、相続人が遺産の土地の共有持分権を第三者に譲渡した場合には、905条の適用、類推適用することはできない。
相続分と共有持分権は違うということです。