ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

自白法則

2007年12月26日 00時04分24秒 | 刑訴法
クリスマスもさらっと終わり、今年もあと少しです。


今年は寒いと思っていましたが、去年が暖冬だっただけで、今年は普通のようですね。去年とのギャップで寒く感じているようでした。


日曜答練も刑訴法第2回まで終わりました。

自白法則について、深い理解ができました。

私は任意性説に立ちます。


自白法則(憲法38条2項、法319条1項)

反対:違法排除説
この説は、違法収集証拠排除法則と同義じゃなく、もっと広い意義を有します。

違法収集書庫排除法則は、重大な違法性の場合に限定して、排除するのが違法捜査抑制になるかどうかを検討。

違法排除説は、重大な違法性よりももっと広く違法かどうかを見る。

メリットは客観的に判断できる。
違法な手続きかどうかであり、任意にされたとか、虚偽であるとかの被疑者、被告人の主観を考慮しない点

デメリットは文言に素直でない、違法な手続きでなくても任意性が否定される場合もありうる。

自説:虚偽排除説+人権擁護説
虚偽排除説は虚偽自白のおそれがあれば、人権保障に反する
人権擁護説は自白内容が真実であっても、強制または虚偽の行為によるものならば、適正手続(憲法31条)に反する

この自説からは、違法収集証拠排除法則も併用し得る。
としても、上述の違法収集証拠排除法則が重大な違法に限定するため、適正手続に反するから、人権擁護説から自白法則として排除されるだろうかなぁ。

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