新司法試験の過去問でかなり民事系の商法、民訴法が難しいです。
憲法も結構百選に載っていない判例がいくつか出たりしますし。
予備試験は点数が違うので比較できませんが、7割取れたら合格しそうな割合だと思います。
噂では1,000人~1,500人ぐらい論文用の六法が用意されているそうなので。
9,000人弱の受験者ですから、合格点も相当低くなりそうです。
7割だと旧司で42点。かなり低いです。
せめて7割5分の45点レベルの点数を取っておけばいい感じです。
予備試験は270点満点ですので、200点越えがベストかと。
さて、刑訴法の細かい知識。
○弁論手続から判決までの重要部分。
検察官の論告求刑
(被害者等の意見)
弁護人の最終弁論
被告人の最終陳述
結審
判決
○免訴判決
確定判決を得たとき
刑が廃止
大赦
時効完成
全然意味はないけど、か(確定)・じ(時効)・は(廃止)・た(大赦)って感じで覚えています。
○公訴棄却判決
裁判権がない
340条の規定違反
二重起訴
公訴提起手続違反
口頭弁論を経る必要あり
重大な瑕疵
○公訴棄却決定
271条2項の公訴提起の効力喪失
起訴状記載の事実が罪でない
公訴取消
被告人が死亡、存続なし
10条、11条の規定から審判不可
口頭弁論不要
軽微な瑕疵+発見も容易
○簡易公判手続
公訴提起と同時でなくて良い。
手続主体は裁判所
有罪の陳述をすれば移行
科刑の制限なし
○即決裁判手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者・弁護人の同意書面必要
懲役・禁錮は執行猶予必須
○略式手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者の異議が無いことの書面必要
罰金、科料のみ
憲法も結構百選に載っていない判例がいくつか出たりしますし。
予備試験は点数が違うので比較できませんが、7割取れたら合格しそうな割合だと思います。
噂では1,000人~1,500人ぐらい論文用の六法が用意されているそうなので。
9,000人弱の受験者ですから、合格点も相当低くなりそうです。
7割だと旧司で42点。かなり低いです。
せめて7割5分の45点レベルの点数を取っておけばいい感じです。
予備試験は270点満点ですので、200点越えがベストかと。
さて、刑訴法の細かい知識。
○弁論手続から判決までの重要部分。
検察官の論告求刑
(被害者等の意見)
弁護人の最終弁論
被告人の最終陳述
結審
判決
○免訴判決
確定判決を得たとき
刑が廃止
大赦
時効完成
全然意味はないけど、か(確定)・じ(時効)・は(廃止)・た(大赦)って感じで覚えています。
○公訴棄却判決
裁判権がない
340条の規定違反
二重起訴
公訴提起手続違反
口頭弁論を経る必要あり
重大な瑕疵
○公訴棄却決定
271条2項の公訴提起の効力喪失
起訴状記載の事実が罪でない
公訴取消
被告人が死亡、存続なし
10条、11条の規定から審判不可
口頭弁論不要
軽微な瑕疵+発見も容易
○簡易公判手続
公訴提起と同時でなくて良い。
手続主体は裁判所
有罪の陳述をすれば移行
科刑の制限なし
○即決裁判手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者・弁護人の同意書面必要
懲役・禁錮は執行猶予必須
○略式手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者の異議が無いことの書面必要
罰金、科料のみ