尊属殺人罪の刑の不均衡事件判決は有名ですが、あの判例は目的違憲ではなく、手段違憲です。
しかし、なぜ尊属のみを加重したのかの説得的な理由はありません。
つまり、尊属以外、例えば伯父や伯母、兄弟等に養育された場合であっても尊重報恩も有り得るのに、なぜ尊属に限定したのか。
尊属を尊重すべきなら、尊属以外殺人も加重すべきなのは明らかなのに、なぜ尊属に限定したのか。
そこに14条1項違反があるといえるのではないか。
このことについて、立法府の意思、判断を尊重し、目的は不合理でないというなら、田中裁判官意見と同じく、いかなる刑罰をもって臨むかもむしろ立法政策の問題と考えるほうが筋が通ります。
なので手段も問題ないはずと。
そして、刑が過酷かどうかは、14条1項の見地ではなく、36条の残虐刑に該当するかを検討すべきで、とも考えられます。
しかし、そうではなく、目的自体も違憲とした方が筋が通ります。
目的は立法政策の問題でOK、手段は立法政策の問題だが、見過ごせないほどの極端だから、違憲としたと思います。
しかし、目的の立法政策も説得的な理由がない以上、目的自体違憲とすべきだろうということです。
しかし、なぜ尊属のみを加重したのかの説得的な理由はありません。
つまり、尊属以外、例えば伯父や伯母、兄弟等に養育された場合であっても尊重報恩も有り得るのに、なぜ尊属に限定したのか。
尊属を尊重すべきなら、尊属以外殺人も加重すべきなのは明らかなのに、なぜ尊属に限定したのか。
そこに14条1項違反があるといえるのではないか。
このことについて、立法府の意思、判断を尊重し、目的は不合理でないというなら、田中裁判官意見と同じく、いかなる刑罰をもって臨むかもむしろ立法政策の問題と考えるほうが筋が通ります。
なので手段も問題ないはずと。
そして、刑が過酷かどうかは、14条1項の見地ではなく、36条の残虐刑に該当するかを検討すべきで、とも考えられます。
しかし、そうではなく、目的自体も違憲とした方が筋が通ります。
目的は立法政策の問題でOK、手段は立法政策の問題だが、見過ごせないほどの極端だから、違憲としたと思います。
しかし、目的の立法政策も説得的な理由がない以上、目的自体違憲とすべきだろうということです。