ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

2007年01月07日 01時37分19秒 | 民法
今日は冷たい雨でした。底冷えする感じでした。


択一民法をやりました。去年やった部分の間違った問題を中心に解いています。

平成元年から4年まで終了。この辺りは楽勝なのになんで間違っているんだろうって感じです。



今年の旧司法試験の概要。

受験願書交付期間
平成19年1月25日(木)~2月22日(木)
出願期間
平成19年2月9日(金)~2月22日(木)

再来週には願書交付です。気合を入れて引き締めて。

民法 昭和63年択一過去問

2007年01月04日 01時07分28秒 | 民法
正月休みも終わり、仕事が始まりますね。

早いものです。

憲法の統治の論文対策やってます。

政党は議院内閣制を採用している憲法が予定しているというのを見るのですが、
議院内閣制の採用=政党を予定
ってのは論理的飛躍ではないのかなぁ?

かといって、うまい理由付けは分かりませんがww。

内閣総理大臣は、通常第一党の党首になりますし、政党なくして民意の反映はありませんが、だからといって政党の存在の理由付けになってるのでしょうか?

うーん…。


民法択一過去問昭和63年をさくっとやってみました。

難しくないのに間違うってのは良くないです。本番ならもっと間違うでしょうから。

昭和63年 17/20

民法の深み

2007年01月03日 02時15分33秒 | 民法
ウィルスバスター2007を入れたのですが、死ぬほど重いです。

なんじゃこりゃ?と思ってサイトを検索するといろいろな人が同様の不満を持っている模様。

はぁ。昔ノートンを購入して重くなったからウィルスバスターに乗り換えたのに、これじゃ同じだ。

といってもノートパソコンで、貧弱マシンですので、あまり参考にはなりませんが。デスクトップマシンにはNOD32が入っています。

ノートパソコン
CPU:850MHz
メモリ:256MB(これで最大なのでこれ以上追加できません)


デスクトップパソコン
CPU:2.4GHz(P4)
メモリ:1GB

これならウィルスバスターでもさくさくのはずです。

でも、Vistaには全然足らないスペックなんです。



後期A答の憲法第2回をやりました。
まあ、どうってことない問題です。
第1回の問題はひどいですね。典型問題で考える余地なしでは?



民法の論文を勉強していますが、原則的な知識がやはりない自分でした。

自己物の時効取得
この問題は択一なら普通に肯定して終わりですが、論文で理由を書くとなると手が止まります。

問題点:条文上「他人の物」(162条)とあるが、自己物の時効取得は認められるか?

思うに、時効制度は、永続した事実関係の尊重権利の上に眠るものを保護しないこと、証明の困難性の救済のために認められた制度である。
↓とすると
自己物であってもかかる趣旨は妥当する。
↓よって
「他人の物」は例示であって、自己物も時効取得の対象となる。


善意占有の承継
この問題も択一なら当然肯定で終了ですが、論文で説明となると難しいです。

問題点:悪意の承継人でも前主の善意占有を承継するか?「その瑕疵」(187条2項)の意義が明らかでない。

思うに、187条1項は自己の占有を前主と合わせて主張可能
↓すなわち、
前主の占有は承継可能であり、かつ前主と後主の占有は一体とみる趣旨である。
↓また
占有開始時に善意であれば、途中で悪意となっても善意占有を主張可能
↓とすると
承継も同様に、承継人が悪意であっても占有の途中で悪意になったのと同じといえる
↓よって
「その瑕疵をも承継する」とは、瑕疵ある場合のみならず、瑕疵のないことも承継するというべきである。


公示の原則と公信の原則
この問題は基礎的な話ですが、いざ書くとわかりにくくなります。

簡単に書くと

公示の原則は、公示なければ物権がない
公信の原則は、公示があれば物権がある

ということです。

どっちも信頼を保護し、取引の安全を図るという点で共通する。

一方、対抗要件は、物権を争う者の優劣を決するもの。
↓よって
公示を具備しないと完全な物権変動が認められず、第三者へ主張不可ということで、対抗要件と公示の制度が結びつく。

頑張る年

2007年01月01日 22時55分33秒 | 憲法
新年です。
日付に06年と書いてしまいそうです。


早速苦手な民法の論文対策しています。

今年は合格への道のりを歩みます。

憲法過去問平成18年度もやりました。
平成18年度 18/20


去年の択一本試験は48点は取れていたハズです。
(>_<)