masumiノート

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罰則

2011年01月29日 | ガソリンスタンド

sasugaさんから罰則があると教えて頂きましたが、丁度本日届いた「月刊ガソリンスタンド」に記載がありました。

<抜粋>
<これを無視して運営を続けた場合、消防法の第12条に則り、行政指導(改善計画の勧告)→行政命令→危険物施設の許可取り消しまたは使用停止→刑事告訴という流れで、強制的な罰則を受ける>

補助金のことなども書かれていて大変参考になりました。

それから、
これはメモとして
http://www.soumu.go.jp/main_content/000054537.pdf