sasugaさんから罰則があると教えて頂きましたが、丁度本日届いた「月刊ガソリンスタンド」に記載がありました。
<抜粋>
<これを無視して運営を続けた場合、消防法の第12条に則り、行政指導(改善計画の勧告)→行政命令→危険物施設の許可取り消しまたは使用停止→刑事告訴という流れで、強制的な罰則を受ける>
補助金のことなども書かれていて大変参考になりました。
それから、
これはメモとして
http://www.soumu.go.jp/main_content/000054537.pdf
sasugaさんから罰則があると教えて頂きましたが、丁度本日届いた「月刊ガソリンスタンド」に記載がありました。
<抜粋>
<これを無視して運営を続けた場合、消防法の第12条に則り、行政指導(改善計画の勧告)→行政命令→危険物施設の許可取り消しまたは使用停止→刑事告訴という流れで、強制的な罰則を受ける>
補助金のことなども書かれていて大変参考になりました。
それから、
これはメモとして
http://www.soumu.go.jp/main_content/000054537.pdf