まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

合弁事業の立上げ

2017-11-24 23:01:14 | 商事法務
○合弁相手と合弁会社(JV)設立に合意すれば、JV会社を設立しますね。JV契約で合意した内容で定款(現地語)を作成するとともに、必要な許認可・届出を行います(JV契約の別紙に定款を添付して、確定するときもあります)。国によっては、例えばインドネシアなどのようにBKPMに承認申請して「外国投資企業設立登録証」の発行を受けて定款(登録証記載の事業内容を目的とする)を作成し、定款を含む会社設立証書を作成し公証を受けます。公証を受けた日が会社設立日になりますね。
それに続いて税務の登録(納税者番号取得)・VAT登録、銀行口座開設、その他一連の手続きがあります。

○一連の手続きが終わると、合弁で製造拠点・工場を作る場合、まず土地の確保が必要ですが、外資系企業については、土地取得に制限がある国が多いですね。また中国・ベトナムのように、所有権ではなく、使用権・借地権のみというのもあります。インドネシアでは土地の所有権はインドネシア国民のみですので、土地上での事業権・建築権・利用権等を設定しなければなりません。タイやフィリピン等も外資系企業には制限があります。しかし、インドのように、外資系企業でも所有権が取得できる国もあります。
一般的に、土地の確保は時間がかかりますし、きちんとした調査が必要です。権利関係のみならず、土地の履歴、過去の使用状況、水回り、水質調査、環境規制等調査事項が一杯あります。

土地の確保と同時並行的に、土地lay out, zoning, civil engineering, 工場設計、エンジニアリング会社・建設会社への契約・発注等、役所関係の手続きがあります。ここで重要なことは、まず予定通り工事が進行しない事です。十分余裕を持たせることが必要です。予想外の事項も起こります。インドの場合は、1年で工場を竣工させると計画しても、普通は2年かかりますね。設備機器納入・設置業者との交渉・契約も、こういった遅れも考慮して締結しましょう。

○JV会社のオフィスは、JV相手のオフィスを賃借する場合も多いですね。オフィス賃借契約、Internet環境等もJV相手の協力を得ます。最初は、人もいませんので、総務(建物建設許認可申請を含む)・経理をJV相手にお願いするManagement Service契約を結びます。

○その他の契約としては、技術支援・ライセンス契約、原料供給契約、販売契約、親子ローンの提供契約(最初は資本金で賄いますが、追って結ぶ場合もありますね。その準備ですね。)、駐在員のアパート賃借契約、出向契約等ですね。

-技術支援・ライセンス契約の注意点としては、JV会社のRoyaltyの支払は、1) 租税条約で優遇された源泉税(例えば10%に軽減されています)をJV会社が差し引いて、株主(技術支援元)に送金すること、2) JV会社は、税務当局から源泉税の納税証明書を入手(都度入手できるところもありますが、3ヶ月に一度しか出さない税務署等もあります)して技術支援元に送付して、技術支援元で税額控除を受けること、3)Royaltyと技術支援の際の経費(飛行機代、ホテル代、交通費等)を混ぜない事。経費は、Royaltyの支払請求書とは別に請求書を発行すること。経費は、立替金請求書で処理する事ですね。もし、Royaltyと経費を一つの請求書で請求すると、その金額から源泉税を引いて送金することになりますので、ややこしくなりますね。

-工場ができ製品の製造が可能な状態になる前提で、将来の原材料・製品販売のために、Offtake AgreementがJV会社と株主(その子会社)等と締結される場合があります。工場で生産された製品全ての引取の契約の際には、引取価格(そのFormula)等、継続的に少しの利益が出せる値決めが重要ですね。仮にJV会社に、多くの利益が出るようでしたら配当金で株主に戻せばいいことですね。

-新設JV会社に、すぐにお金を貸してくれる銀行は無いですから、親子ローンのためのLoan Agreementや、JV会社と株主間で保証委託契約を締結して、株主から銀行に保証書の差入をお願いする、その代りJVから株主に保証料を払う旨の契約を締結する場合もよくありますね。親子ローンや保証委託は、当然出資比率に応じてSeverallyに締結します。ここで、実際上問題になるというか、避けられない問題があります。それは、株主には当然信用力の差がありますので、銀行貸出のために保証状を出しても、銀行からJV会社への貸出金利に差が生じることが起こります。まあ、これは仕方がないでしょうね。そういったところと組んでJV会社を始めたのですからね。

〇 インドは、インド企業と取引のある外国企業にも、インド税務当局への所得の申告が必要ですね。インドは、この規制がしっかりしているといいますか、いい加減にしてくれと言いますか、その後も手間がかかります。DIN(Director Identification No.)をインド企業省から事前に取らないと、インド企業の取締役になれません。DSC(Digital Signature Certificate)の取得も必要です。インドの税務申告では、会社も税務申告書に署名する人のPAN(Permanent Account No.)&DSCの取得も必要ですね。JV契約を締結しただけでは、何も始められないですね。
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