○ 米国では、州ごとに会社法や商法(Commercial Code)がありますね。ですから、カリフォルニア会社法で設立された会社を他の州の会社、例えばデラウェア州法の会社に変更することはできません。では、どうすればいいのでしょうか?
まあ、3つぐらいの方法が考えられますね。
1) 現在の州の会社を維持し、他の州ではforeign corporationとしてSecretary of State から certificate of qualificationを取得してビジネスを行うことですね。でもこの方法だと元の州の法人は存続しますので、他の州の会社になったわけではありませんね。手間が2倍になるだけですね。
2) 元の州の会社を解散して、移転先の州で新たに会社を設立する方法。その新設会社に解散法人の資産・負債、権利・義務(契約)を譲渡すればいいですね。でも実際はそんな邪魔くさいことできませんね。
3) 組織再編を行う事ですね。実際上はこの第三の方法が有効でしょう。具体的に言いますと移転先の州で新たに会社を作って、その会社と移転元の法人を合併させる。そのときに移転元の法人を消滅会社にすれば消えてなくなります。但し、元の州でも事業が残っているので、元の州で営業を続けるには、移転先の州=元の州から見れば州外会社の営業拠点扱いですので、元の州のSecretary of State から営業拠点の certificate of qualificationを取得する必要があります。
注:米国の各州の会社法でForeign corporationというのは、自分の州以外の会社(=州外会社)と言う意味ですね。当たり前ですね。日本の会社が手続きとれば、明日から中国の会社になるなどありえないです。しかし、米国は連邦なので、各州をまたがる会社同士の合併等の規定が、各州会社法のForeign corporationのところに規定しています。
○ では、もう少し具体的に、カリフォルニア州の会社が、デラウェア州の会社になるにはどうすればいいでしょうか。
California’s General Corporation LawのSection 1100等は以下の様に規定しています。
- Section 1100 Any two or more corporations may be merged into one of those corporations. A corporation may merge with one or more domestic corporations (Section 167=州内の会社という意味),---, foreign corporations (Section 171=州外会社の定義), or ---pursuant to this chapter. Mergers in which a foreign corporation --- is a constituent party are governed by Section 1108
- Section 1108 (a) The merger of any number of domestic corporations with any number of foreign corporations may be effected if the foreign corporations are authorized by the laws under which they are formed to effect the merger. The surviving corporation may be any one of the constituent corporations and shall continue to exist under the laws of the state or place of its incorporation.
当然他の州にも同様の規定があり、州内会社と州外会社との合併を認め、かつ存続会社はどちらの会社でもOKとしています。
Delaware’s General Corporation Lawの関連規定は以下です。
§ 251. Merger or consolidation of domestic corporations.
(a) Any 2 or more corporations existing under the laws of this State may merge into a single corporation, which may be any 1 of the constituent corporations or may consolidate into a new corporation formed by the consolidation, pursuant to an agreement of merger or consolidation, as the case may be, complying and approved in accordance with this section.
§ 372. Additional requirements in case of change of name, change of business purpose or merger or consolidation.は、州外会社がsurvivorになる場合のことを規定しています)
(b) Whenever a foreign corporation authorized to transact business in this State shall be the survivor of a merger permitted by the laws of the state or country in which it is incorporated, it shall, within 30 days after the merger)
○ 上記の法律を根拠に、別々の州の会社が、Agreement and Plan of Mergerを締結しますね。例えば、この契約を締結する前に、消滅会社の株式の全てを存続会社が取得しておれば、合併比率の算定も不要です。無増資合併ですね。もし消滅会社・存続会社が100%親子の関係ではない場合には、合併比率の算定が必要ですね。即ち、消滅会社の株式1株(x株)に対して割り当てられる存続会社の株式2.00株(y株)を定めないといけません。合併期日株式交換が行われて、消滅会社の株主は、存続会社の株主になりますね。
○ ついでに、Delaware州の会社になるメリットを記載しておきましょう。未上場株の場合は、他の州と比して、それほどのメリットがあるわけではないですが、一応以下のようなメリットがありますね。
1) 登記上の事務所を持っていても、州内で営業活動を行わない会社は、デラウェア州税の支払い義務が免除。
2) Incorporator(発起人)は1人でよい。会社でも、Partnershipでも発起人になれる。
3) 自社株式の買入、自己株式の保有、売却が可能
4) 株主総会・取締役会を州外で開催可能
5) 株主総会・取締役会は、書面決議でも可能
6) 取締役は1人でもよい。
7)1人のOfficerが、全ての役職=CEO, Treasurer, Secretaryを兼任できる。
8) 資本金の下限が無い。
9) 取締役会に付属定款(By-Laws)の作成・変更権限を与えることができる。
10) 衡平法裁判所での多くの判例があり、それが企業にとり特定の会社の問題に関し予見可能性を与えている。
まあ、3つぐらいの方法が考えられますね。
1) 現在の州の会社を維持し、他の州ではforeign corporationとしてSecretary of State から certificate of qualificationを取得してビジネスを行うことですね。でもこの方法だと元の州の法人は存続しますので、他の州の会社になったわけではありませんね。手間が2倍になるだけですね。
2) 元の州の会社を解散して、移転先の州で新たに会社を設立する方法。その新設会社に解散法人の資産・負債、権利・義務(契約)を譲渡すればいいですね。でも実際はそんな邪魔くさいことできませんね。
3) 組織再編を行う事ですね。実際上はこの第三の方法が有効でしょう。具体的に言いますと移転先の州で新たに会社を作って、その会社と移転元の法人を合併させる。そのときに移転元の法人を消滅会社にすれば消えてなくなります。但し、元の州でも事業が残っているので、元の州で営業を続けるには、移転先の州=元の州から見れば州外会社の営業拠点扱いですので、元の州のSecretary of State から営業拠点の certificate of qualificationを取得する必要があります。
注:米国の各州の会社法でForeign corporationというのは、自分の州以外の会社(=州外会社)と言う意味ですね。当たり前ですね。日本の会社が手続きとれば、明日から中国の会社になるなどありえないです。しかし、米国は連邦なので、各州をまたがる会社同士の合併等の規定が、各州会社法のForeign corporationのところに規定しています。
○ では、もう少し具体的に、カリフォルニア州の会社が、デラウェア州の会社になるにはどうすればいいでしょうか。
California’s General Corporation LawのSection 1100等は以下の様に規定しています。
- Section 1100 Any two or more corporations may be merged into one of those corporations. A corporation may merge with one or more domestic corporations (Section 167=州内の会社という意味),---, foreign corporations (Section 171=州外会社の定義), or ---pursuant to this chapter. Mergers in which a foreign corporation --- is a constituent party are governed by Section 1108
- Section 1108 (a) The merger of any number of domestic corporations with any number of foreign corporations may be effected if the foreign corporations are authorized by the laws under which they are formed to effect the merger. The surviving corporation may be any one of the constituent corporations and shall continue to exist under the laws of the state or place of its incorporation.
当然他の州にも同様の規定があり、州内会社と州外会社との合併を認め、かつ存続会社はどちらの会社でもOKとしています。
Delaware’s General Corporation Lawの関連規定は以下です。
§ 251. Merger or consolidation of domestic corporations.
(a) Any 2 or more corporations existing under the laws of this State may merge into a single corporation, which may be any 1 of the constituent corporations or may consolidate into a new corporation formed by the consolidation, pursuant to an agreement of merger or consolidation, as the case may be, complying and approved in accordance with this section.
§ 372. Additional requirements in case of change of name, change of business purpose or merger or consolidation.は、州外会社がsurvivorになる場合のことを規定しています)
(b) Whenever a foreign corporation authorized to transact business in this State shall be the survivor of a merger permitted by the laws of the state or country in which it is incorporated, it shall, within 30 days after the merger)
○ 上記の法律を根拠に、別々の州の会社が、Agreement and Plan of Mergerを締結しますね。例えば、この契約を締結する前に、消滅会社の株式の全てを存続会社が取得しておれば、合併比率の算定も不要です。無増資合併ですね。もし消滅会社・存続会社が100%親子の関係ではない場合には、合併比率の算定が必要ですね。即ち、消滅会社の株式1株(x株)に対して割り当てられる存続会社の株式2.00株(y株)を定めないといけません。合併期日株式交換が行われて、消滅会社の株主は、存続会社の株主になりますね。
○ ついでに、Delaware州の会社になるメリットを記載しておきましょう。未上場株の場合は、他の州と比して、それほどのメリットがあるわけではないですが、一応以下のようなメリットがありますね。
1) 登記上の事務所を持っていても、州内で営業活動を行わない会社は、デラウェア州税の支払い義務が免除。
2) Incorporator(発起人)は1人でよい。会社でも、Partnershipでも発起人になれる。
3) 自社株式の買入、自己株式の保有、売却が可能
4) 株主総会・取締役会を州外で開催可能
5) 株主総会・取締役会は、書面決議でも可能
6) 取締役は1人でもよい。
7)1人のOfficerが、全ての役職=CEO, Treasurer, Secretaryを兼任できる。
8) 資本金の下限が無い。
9) 取締役会に付属定款(By-Laws)の作成・変更権限を与えることができる。
10) 衡平法裁判所での多くの判例があり、それが企業にとり特定の会社の問題に関し予見可能性を与えている。
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