脳辺雑記帖 (Nohhen-zahts)

脳病と心筋梗塞を患っての独り暮し、Rondo-Nth の生活・世相雑記。気まぐれ更新ですが、気長にお付合い下さい。

続・建設現場と自動販売機

2009年02月17日 18時27分18秒 | 社会時評
今日、父の確定申告の関係で税理士さんと会った。
ついでに、以前に記した建設現場に置かれる自販機について、
消費税との関係を尋ねてみた。
つまり、建設費用について消費税の還付を受けるために課税売上事業
をデッチあげ、課税事業者選択届を出すという方法についてである。


 結論から言えば、それはダメです、というお話だった。

居住用賃貸マンションならば、売上は非課税であり、建設費用で消費
税を払っていても、その事業部分に対応する課税売上が生じないので、
還付はなく、自販機の売上とは別に扱われる、ということだった。

税務署では課税事業者選択届という書類は、中身を吟味することもなく
機械的に受け付けてくれるそうである。
しかし、この届を出すと95%以上の確率で税務調査を受けるという。
万一、この届で消費税の還付を受けた場合でも、調査で否認される
ので、還付消費税分の金額を税務署に返さねばならなくなるという。


この税理士さんのお客さんで、やはり同じようなことをした人がいた
そうで、相談もなく勝手に税務署に課税事業者選択届を出したそうで、
税務署から税理士事務所に照会があり、この人は届け出の取り下げを
したそうである。


では、建設現場の自販機って、何なんですかね?
と、私は改めて疑問が深まり訊いてみたが、
この税理士さんも首を捻っていた。事業用マンションならば、
課税だからわざわざ自販機を置く必要もなかろうし‥。

そうすると、建設現場の自販機は、
消費税が還付されるという噂だけが一人歩きしている都市現象か、
何となくご利益(りやく)があるそうな、という類で意味も知らず
置かれているだけなのだろうか?

商売繁盛のお守りか。
現代日本の風物というか、
これも都市伝説の一種なのかな。。。



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2 コメント

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現場と自販機と雑草 (かおる)
2009-02-26 14:14:23
 帰宅した主人にたたき起こされて「自販機と建設費用還付」がどーしたこーしたなんて話をいきなりまくし立てられ、ちょっとかぜ気味だったのに仕方なく起き出し、PC検索してヒットしたのがこちらの記事でした。
 3月竣工予定でアパートを建設中でして「そんな話があるらしい」と友人に教えられ、「オレには全く理解出来ない」と答えたら、「奥さんなら解るはず」と返されたのだと言っておりました。まったく迷惑な話です。半分理解出来るかどうかってカンジです。
 でも、とても面白く読ませて頂きました。
 どうにもならない古アパートをそのままにしておけず取り壊して、空いた土地を、これまたそのままにもしておけず、わざわざ費用を掛けて建物を建てることになってしまい、その過程で今までになかったコトを経験をしました。
 コレを「勉強」と言うのならあまりしたくない勉強でした。
 だって人生の最終目標が「八千草薫さん」ですから、何も知らない顔をしていたいじゃないですか。今からじゃ無理ってウワサですが…。
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どうもお騒がせしまして‥ (ユメノ・ロンド)
2009-02-26 14:55:26
かおる 様

記事の中でも言及しましたが、アパートやマンションの建設現場に自販機を設置して、消費税の課税事業者になった上で、還付を受けるという手口は無理なようです。

 「国税」は、そんな甘い連中ではないでしょう。

 但し、私の税理士さんも言ってましたが、
居住用マンションは、消費税は非課税扱いですが、会社相手に「社員寮」として貸すならば、課税取引になるそうです。

このような場合には、建築費用の消費税分と売上(家賃収入)の消費税分の差額、初年度ならば前者の方が当然多い訳ですから、事前に課税事業者選択届を出していれば、消費税の還付が受けられるケースもあり得るようです。

何だか、お騒がせ記事を書いてしまいましたが、
とにかく一般的には、居住用マンションを建てて、
消費税の還付を受けるという話は、有り得ない事、

もし、還付申告が通ってしまい、還付を受けてしまったケースがあっても、事後の税務調査で否認され返還を求められることになるという話です。

この返還命令を拒めば、国税徴収法の定めによる強制執行で財産の差し押さえがされるのが、通例のようです。
(以上、補足です。)
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