大麻の栽培・所持・使用など、警察もこの契機に逮捕者を続々と出している。
大麻取締法上の罰則とは・・・
栽培、輸入、輸出→(単純)7年以下の懲役
(営利)10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金を併科
譲渡し、譲受けて所持、使用→(単純)5年以下の懲役
(営利)7年以下の懲役
情状により200万円以下の罰金を併科
とある。
決して「軽い刑罰」ではないということを認識させなければ・・・。
大麻取締法上の罰則とは・・・
栽培、輸入、輸出→(単純)7年以下の懲役
(営利)10年以下の懲役
情状により300万円以下の罰金を併科
譲渡し、譲受けて所持、使用→(単純)5年以下の懲役
(営利)7年以下の懲役
情状により200万円以下の罰金を併科
とある。
決して「軽い刑罰」ではないということを認識させなければ・・・。