退職オヤジのひとりごと

退職オヤジが直面する新しい日々…感動か困惑か?
カオスの日々を綴ります

政治資金規正法を考える

2021年12月23日 08時15分46秒 | ニュースより


遠山元財務副大臣 貸金業法違反の罪で在宅起訴か 東京地検https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211223/k10013399791000.html

 


『貸金業法違反』ということですが、金銭を受け取って「口利き」をするということが日常になっているのでしょう。


政治家のお金にまつわる問題は枚挙に遑がありません。


権力を持つ立場の人がなぜ、こんなにもお金にルーズでいられるのか。


根底には『政治資金規正法』の不備・・・の問題があると思います。


Wikipediaによると、政治資金規正法の問題点は
①支出の規制がない・・・懐に入れられる。
②親族への支出も問題がない
③政党交付金なども迂回することにより自由に使える
④政治団体の継承には贈与税その他がかからない
⑤政治団体が解散しても政治資金の処分に規定はない
⑥領収書の開示は1万円以上で、他の政治団体では5万円以上である
⑦文書通信交通滞在費・立法事務費・政務活動費などは使途を公開報告の義務はない。(100万円問題)
⑧自身の販売物を政治団体が購入できるため政治団体の資金を個人資金にできる
⑨政治家自身の政治団体への寄付は税制控除の対象となる
⑩時効が3年と短い。(報告義務が当該年の11月30日までなので、事実上2年程度となることもある)
⑪企業団体献金は政党支部でも受け取れる(名目は政党への献金だが、事実上議員個人への献金である)

 

 

星野新潟県議会議員が地元選出の泉田衆議院議員に
「比例に引っかからなかったら終わりだよ。2000万や3000万をもったいながったら人生終わるよ」
って言ったのも、この政治資金規正法の下では、2~3千万程度は回収できると踏んでいるからなのでしょう。

 


毎回思うのですが、議員にまつわる法律は「なんだかんだ細かい理由」をつけて『笊法』になっています。

 


今の日本の議員では「議員自身を制する法律」を作ることはできないと思います。