節度使・団練観察使なとの付帯官には憲官系と検校系がある。憲官は御史大夫と御史中丞(初期の下位方鎭
にはには侍御史も)があり、当然上位方鎭は御史大夫であるが、必ず付帯されるものではない。使相になる
とほぼ付帯されない(しかし例外もある)。これは上奏權に関連するものではないかと思う。使相になると
当然上奏権があるので憲官の付帯は必要なくなるわけだ。
検校本官には下位から なし→検校常侍→検校尚書→検校僕射→検校三公の順である。桂管・福建など弱小
方鎭で功績があったり、格の高い者は検校常侍が加えられる。有力藩鎭は検校尚書から始まり、僕射に及ぶ。
淮南・西川等の重要方鎭は最初から僕射、三公の場合が多い。
次回は重要藩鎭である淮南節度使の付帯官を例示してみる。
にはには侍御史も)があり、当然上位方鎭は御史大夫であるが、必ず付帯されるものではない。使相になる
とほぼ付帯されない(しかし例外もある)。これは上奏權に関連するものではないかと思う。使相になると
当然上奏権があるので憲官の付帯は必要なくなるわけだ。
検校本官には下位から なし→検校常侍→検校尚書→検校僕射→検校三公の順である。桂管・福建など弱小
方鎭で功績があったり、格の高い者は検校常侍が加えられる。有力藩鎭は検校尚書から始まり、僕射に及ぶ。
淮南・西川等の重要方鎭は最初から僕射、三公の場合が多い。
次回は重要藩鎭である淮南節度使の付帯官を例示してみる。