【2017年12月6日】自由党政策審議会ー森友学園問題についてヒアリング
モラルハザートと言われて久しいですが・・・
記者会見する被告側の弁護団=6日午後3時31分、東京都千代田区、長島一浩撮影
NHKが受信契約を結ばない男性に受信料の支払いを求めた民事訴訟の判決で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、事実上支払いは義務とし、テレビ設置時からの受信料を支払う必要があるとする初判断を示した。判決は「受信料制度が国家機関などから独立した表現の自由を支えている」と述べ、NHKとの契約義務を定めた放送法の規定について「合憲」とした。▼2面=受信料制度を追認、16面=社説、32面=判決要旨、34面=被告側は
■契約成立には合意求める
裁判官15人のうち14人の多数意見。今後、NHKが受信契約を結ぶよう裁判を起こせば、今回の判決を元に主張が認められる可能性が高い。約1千万件とされる未契約の世帯や事業者に影響を与えそうだ。
最高裁で争われたのは、2006年3月に自宅にテレビを設置した男性のケース。11年9月にNHKから受信契約を申し込まれたが、「放送が偏っている」などの理由で拒否。同年11月にNHKが提訴した。男性は契約の自由を保障した憲法に違反すると訴えた。
この日の判決は、受信料制度は、憲法が定める表現の自由を保障するためにあると指摘。受信料でNHKの財政基盤を支える仕組みによって、放送内容に「特定の個人や国家機関から財政面での支配や影響が及ばない」ようにしているとし、放送法はテレビがある世帯などに「受信契約を強制している」と述べた。
また、判決は、近年放送をめぐる環境が変化していることにも言及したが、受信契約を強制する放送法の規定は今も「合理性がある」と位置づけた。
二審判決は、NHKが契約の受け入れを求める裁判を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立。テレビの設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があると述べた。最高裁は、契約成立には双方の合意が必要だと指摘。一方的に成立すると訴えたNHKの上告を退け、二審の判断を支持した。
判決を受け、NHKは「主張が認められた。公平負担の徹底に努めていく」との談話を出した。
■<解説>問われる公共放送
長く争われてきた放送法の規定の解釈について、最高裁は合憲と結論づけ、受信料支払いの義務を原則的に認めた。NHKにお墨付きを与えた格好だ。
ただ、最高裁は、NHKに対し、一方的に支払いを迫るだけでなく、目的や業務内容を説明して理解を求め、合意を得られるよう努力をすることが望ましいとした。また、受信料制度は、NHKが政府や特定の団体や個人から独立し、国民の知る権利を満たすためのものだ、とも釘をさした。
逆に言えば、受信料を支払う人たちは、NHKに「知る権利」に応えるよう求める権利がある。NHKは、政治との距離や中立性など、公共放送としてのあり方を問う声に常に向き合い、支払い義務を課された視聴者のための番組作りをする責任がある。(岡本玄)
■判決のポイント
・受信料制度は特定の個人や団体、国家機関の影響がNHKに及ばないよう、放送を受信できる人に公平な負担を求めるものだ
・テレビがあれば受信契約を義務づける放送法の規定は、国民の知る権利を守るために契約を強制するもので、憲法に違反しない
・ただ、NHKからの一方的な申し込みだけで支払い義務は生じず、NHKが契約への合意を求める裁判を起こし、その勝訴判決が確定した時に契約成立となる
・契約が成立すれば、テレビを設置した月以降の受信料を支払わなければならない。(↑大口契約だけかもね↑)
NHK受信料 強制は時代に合うか
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2017120702000110.html
NHKの受信料はテレビを設置したら支払い義務が生じる。最高裁大法廷はこれを「合憲」とする初判断をした。だが、今や技術革新が進む。昔ながらの方法・法規が時代に合うのか疑問にも思う。NHKは公共放送だから、受信料は払わねばならない。放送法六四条一項にはこうある。
<受信設備を設置した者はNHKと受信についての契約をしなければならない>
この規定は努力義務だろうか、それとも強制的な規定だろうか-。受信契約を拒む東京都内の男性は「強制を認めているとすれば、憲法が保障する『契約の自由』を侵害する」と主張していた。放送法の規定は確かに契約の自由の制限にあたるように読め、憲法の「財産権の保障」など、いくつかの条文とかかわってくる。最高裁は「国家機関から財政面で支配や影響がNHKに及ぶことのないよう(中略)広く公平に負担を求める」受信料の方式を述べたうえで、「適正・公平な受信料徴収の定め」として現行方式を「合憲」とした。初判断だ。契約したくない人は、どうしたらいいのだろうか。やはり契約は必要である。でも双方の「意思表示の合致」がないから、NHKが判決を求めて、その確定判決によって受信契約が成立する。そのような判示をした。だが、ちょっと待ってほしい。民放がなかった時代はテレビを設置した時点で契約義務があるという規定は意味を持っていただろう。NHKの契約とテレビの設置は同義だったからだ。その時代の遺物のような規定をまだ存続させる意義は薄れていまいか。現代はもはやパソコンで、スマートフォンでも番組が見られる。カーナビでもテレビは映る。技術は進んだ。契約者だけに番組受信ができるよう特殊な信号を乗せるスクランブル放送も可能だ。このような放送技術を使えば、受信料を払った視聴者だけに番組を提供することもできる。新しい時代にふさわしい受信料、視聴料とは何かをNHK自身が本気になって考えていかねばならないのではないか。公共放送とは何か、その存在意義についても、これまで以上に意識を深めてもらいたい。
受信料拒否は、報道姿勢に疑問を持つ人もいるからでもあろう。権力とどう向き合うか。不偏不党とは政治から独立している意味である。権力をチェックする公共放送であってほしい。