休み過ぎではありませんか

2008年04月27日 | 季節(春)
                    (5月の連休カレンダー)

4月26日のテレビニュースで、「ゴールデンウイークは11連休です」って、明るく答えるところを見てしまいました。
えぇ~、当店なんてその間の休みは、5月4日(日)の一日だけですよ。
答えたお方は、どうも4月26日(土)から5月6日(水)の11日間休みがあるようです、いいですねえ~。
11日間の中には、4月29日(火)の「昭和の日」、5月3日(土)の「憲法記念日」、4日(日)の「みどりの日」、5日(月)の「こどもの日」と祝日が4回もあります。
それに祝日法では、日曜日に重なった場合は振替休日を設けるなんて決めちゃったものですから、5月6日(水)は堂々と休日なのです。
そりゃ~正社員はとっても嬉しいことでしょうが、商売人や、派遣だ、パートだ、臨時だという身分の人は、店や会社が休みだと出勤日数になりません、
給料は無し、商売上がったりというわけで大変だろうなあ~と考えてしまいました。

ところが驚くのはまだ早い、祝日法第3条3項には、「(月)から(土)の間で祝日にはさまった平日があると、その日は祝日にする」と決めています(2007年以降施行となってる)。
今年は該当しませんが、来年の平成21年は、9月21日(月)が「敬老の日」、23日(水)が「秋分の日」なので、間の22日(火)は祝日になってしまいます。
結局、19日(土)から23日(水)まで5連休なんだって、こんな法律いつの間に決めたんでしょうかね。
休み過ぎと思える秋の5連休が、平成21年の次には平成27年、平成38年とやってきます。
ああ、公務員か正社員になりたい、しみじみと、そう思う人って多いのではないでしょうか。
コメント (2)