昨日朝の仙台駅前(西口)パルコ脇より撮影。
やはり100万都市!!
仙台の昨夜は、台風の影響で雨でしたが、
土曜日でもあり、渋滞。
高速バスが動かず、20分も遅れました。
昨日は早朝から仙台へ。
10時から5時まで、
90分4コマの講義を受けてきました。
先週から土曜ごとに6回学習で仙台へ。
参加者は20名前後です。
昨日は2回目で
第2回:「労働者災害補償保険法」の
①通勤災害
②傷病に関する保険給付
③障害(補償)給付
④遺族(補償)給付
の4コマ、90分を学びました。
労働者が
「業務上・通勤途上」における「負傷、疾病、障害、死亡等」した時の
保険給付の基本を学んできました。
確認テストも?
☆「通勤災害」からの例題 の中から
労働者が、就業に関し、
厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から
合理的な経路及び方法により移動すること
(業務の性質を有する者を除く。)は、通勤に該当する。
答え:×
起点と終点が逆である。
「厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業から」ではなく
「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所へ」です。
講師のお話で、
「常識と法律」の違いに驚かされっぱなしです。
こうした内容は、
高校生くらいの時に一般常識として、
教えていただきたいですね。
そうすれば、
就職した時に自分たちの権利が守られるのにと
つくづく思います。
やはり100万都市!!
仙台の昨夜は、台風の影響で雨でしたが、
土曜日でもあり、渋滞。
高速バスが動かず、20分も遅れました。
昨日は早朝から仙台へ。
10時から5時まで、
90分4コマの講義を受けてきました。
先週から土曜ごとに6回学習で仙台へ。
参加者は20名前後です。
昨日は2回目で
第2回:「労働者災害補償保険法」の
①通勤災害
②傷病に関する保険給付
③障害(補償)給付
④遺族(補償)給付
の4コマ、90分を学びました。
労働者が
「業務上・通勤途上」における「負傷、疾病、障害、死亡等」した時の
保険給付の基本を学んできました。
確認テストも?
☆「通勤災害」からの例題 の中から
労働者が、就業に関し、
厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から
合理的な経路及び方法により移動すること
(業務の性質を有する者を除く。)は、通勤に該当する。
答え:×
起点と終点が逆である。
「厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業から」ではなく
「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所へ」です。
講師のお話で、
「常識と法律」の違いに驚かされっぱなしです。
こうした内容は、
高校生くらいの時に一般常識として、
教えていただきたいですね。
そうすれば、
就職した時に自分たちの権利が守られるのにと
つくづく思います。