社会科学上の不満

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公務員の裁量権

2007-04-06 18:54:48 | 社会常識と教育
 現場の公務員の裁量権とは如何なるものなでしょうか。それは「法律から逸脱」しない範囲での裁量権です。しかし、現場では意外に逸脱しています。特に離婚でもめている家庭での子どもの入学時の「姓」はよくあるケースです。離婚が成立していない以上一般的には夫側の「姓」で入学させるのが法律的にただしいことです。子供は可愛そうですが、夫婦どちらかが離婚を拒否している場合は仕方がないことです。更に夫婦の話し合いがつかないうちに学校側が裁量権で勝手に子供の「姓」を変えることは問題です。
 これは本日現実に起ころうとしたことです。幸い某市の「教育委員会」がしっかりしていたので、大事におよびませんでしたが、学校長の裁量権は「法」には遠くおよびません。しかし、これを勘違いしている学校長も多いようです。日本は法治国家であるタテマエが頭からなくなっているのではないでしょうか。学校という閉鎖された世界で「先生」と呼ばれているがために物事の判断基準があまくなっているようです。
コメント
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