「日記の著作権はユーザーに帰属」mixiが新利用規約の条文修正 (INTERNET Watch) - goo ニュース
ミクシィ、非難集中の条文を事実上\"撤回\" -「著作者人格権」不行使求めず(マイコミジャーナル) - goo ニュース
私はSNSはやりませんので、
mixiがどういう風に運営されているのかはよく知りませんし、
もともとのいきさつについても全く知りませんでした。
しかし、
問題となった点が「著作者人格権の不行使をユーザーに求める」ことにあるため、
気になって、このブログの規約を見直してみることにしました。
gooブログ利用規約によれば、
第9条(ブログコンテンツの著作権)第1項に、(*は一部省略を示す)
>*コンテンツ(以下「ブログコンテンツ」といいます)にかかる著作権は、
>当該ブログコンテンツを作成した会員に帰属する
としつつも、但し書きで、
>gooブログサイト及び*WEBサイトの運営の目的に限り、
>対価の請求をすることなく、
次の権利を許諾するものとしている。
複製権、公衆送信権、編集権、改変権、翻案権、翻訳権、
最初の2つは当然と言えば当然で、許諾しないと公開ができない。
後の4つは問題がなくもない。
記事を元に書籍や脚本として書き起こすことが可能になる。
そして、作者の作ったコンテンツ以外のコンテンツや広告を表示する権利と
これらの権利を第三者に再許諾する権利も有するとしている。
そして、第3項では問題の著作者人格権について、
>ブログコンテンツに関する著作者人格権を一切行使してはならない
と規定している。
著作権法による「著作者人格権」とは、(法が変わってなければ)
「公表権」
「氏名表示権」
「同一性保持権」
である。
また、著作権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない、
というか、著作権とは別に著作者本人に帰属する権利である。
この3つのほかに「撤回権」「アクセス権」を含むとされる場合もある。
また、第8条第9項では
>会員は、自己の裁量において、
>いつでも自己が投稿した記事の全部又は一部を削除することができる
ことにはなっているが、
それによって削除された部分のコンテンツにかかる
第9条第1項で許諾された著作権が消滅するとは書かれていない。
投稿した記事を削除しても「投稿しなかったことにはならない」のかも。
つまり、記事を投稿した後、作者が何らかの理由で削除したとしても、
アーカイブやバックアップやその他複製されたコンテンツが残ることに文句はいえず、
極端に言えば「削除済みコンテンツ」として公表されても文句は言えないことになる。
これは少し矛盾があるようにも思えるが、どうなんでしょう。
例えば、gooブログでは、投稿の際に
「下書き(公開しない)」「完成(公開する)」を記事ごとに選択設定でき、
いつでも変えることができる。
これは公表権そのものであるが、
今の規約では、gooブログ事務局が、
翻案権や編集権を盾に「下書き」を書籍化することも可能。
しかも著作者人格権は不行使となっているから、
そのままでは、発行差し止めもできない。
原著作権そのものが移転したわけではないので、
仮に書籍化されても著作者の金銭的利益は保証されるとは思うが、
不完全なもの、公表したくないものを公表されてしまうという可能性もある。
また、氏名表示権を主張できないということは、
例えば匿名コメントも、氏名(ハンドル)を公表されても文句は言えない。
実運用上、上記のようなことはないとは思うが、気になる規定ではある。
修正されるのでしょうか。
それとも、規約の扱いでは問題があると思うコンテンツは削除すべきなのでしょうか。
ミクシィ、非難集中の条文を事実上\"撤回\" -「著作者人格権」不行使求めず(マイコミジャーナル) - goo ニュース
私はSNSはやりませんので、
mixiがどういう風に運営されているのかはよく知りませんし、
もともとのいきさつについても全く知りませんでした。
しかし、
問題となった点が「著作者人格権の不行使をユーザーに求める」ことにあるため、
気になって、このブログの規約を見直してみることにしました。
gooブログ利用規約によれば、
第9条(ブログコンテンツの著作権)第1項に、(*は一部省略を示す)
>*コンテンツ(以下「ブログコンテンツ」といいます)にかかる著作権は、
>当該ブログコンテンツを作成した会員に帰属する
としつつも、但し書きで、
>gooブログサイト及び*WEBサイトの運営の目的に限り、
>対価の請求をすることなく、
次の権利を許諾するものとしている。
複製権、公衆送信権、編集権、改変権、翻案権、翻訳権、
最初の2つは当然と言えば当然で、許諾しないと公開ができない。
後の4つは問題がなくもない。
記事を元に書籍や脚本として書き起こすことが可能になる。
そして、作者の作ったコンテンツ以外のコンテンツや広告を表示する権利と
これらの権利を第三者に再許諾する権利も有するとしている。
そして、第3項では問題の著作者人格権について、
>ブログコンテンツに関する著作者人格権を一切行使してはならない
と規定している。
著作権法による「著作者人格権」とは、(法が変わってなければ)
「公表権」
「氏名表示権」
「同一性保持権」
である。
また、著作権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない、
というか、著作権とは別に著作者本人に帰属する権利である。
この3つのほかに「撤回権」「アクセス権」を含むとされる場合もある。
また、第8条第9項では
>会員は、自己の裁量において、
>いつでも自己が投稿した記事の全部又は一部を削除することができる
ことにはなっているが、
それによって削除された部分のコンテンツにかかる
第9条第1項で許諾された著作権が消滅するとは書かれていない。
投稿した記事を削除しても「投稿しなかったことにはならない」のかも。
つまり、記事を投稿した後、作者が何らかの理由で削除したとしても、
アーカイブやバックアップやその他複製されたコンテンツが残ることに文句はいえず、
極端に言えば「削除済みコンテンツ」として公表されても文句は言えないことになる。
これは少し矛盾があるようにも思えるが、どうなんでしょう。
例えば、gooブログでは、投稿の際に
「下書き(公開しない)」「完成(公開する)」を記事ごとに選択設定でき、
いつでも変えることができる。
これは公表権そのものであるが、
今の規約では、gooブログ事務局が、
翻案権や編集権を盾に「下書き」を書籍化することも可能。
しかも著作者人格権は不行使となっているから、
そのままでは、発行差し止めもできない。
原著作権そのものが移転したわけではないので、
仮に書籍化されても著作者の金銭的利益は保証されるとは思うが、
不完全なもの、公表したくないものを公表されてしまうという可能性もある。
また、氏名表示権を主張できないということは、
例えば匿名コメントも、氏名(ハンドル)を公表されても文句は言えない。
実運用上、上記のようなことはないとは思うが、気になる規定ではある。
修正されるのでしょうか。
それとも、規約の扱いでは問題があると思うコンテンツは削除すべきなのでしょうか。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます