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眞子様から眞子さんへ

2021-10-28 15:23:12 | 観察
眞子内親王は、10/26に小室圭氏との婚姻届けを提出され小室眞子さんとなった。
同時に皇族を離脱され、一民間人となった。
いろいろ意見はあるだろうが、婚姻についてどうのこうのいうつもりはない。

気になったのは呼称。
メディアからすれば規定通りなのだろうが、皇族である間は「眞子さま」結婚したとたん「眞子さん」

何が違和感かというと既に婚姻届けを出され民間人となった「眞子さん」が、母「紀子さま」や
妹の「佳子さま」とお別れの挨拶をされたとの報道。

確かに皇族であるお母さまや妹君を「さま」と呼び、民間人となった方を「さん」と呼ぶのは、
メディア的には正しいのだろうが、「さま」と「さん」が入り乱れ、違和感いっぱいだった。
とはいえ、記者会見の席では「圭さん」「眞子さん」で何の違和感もないから、不思議なものだ。

仮にだが、すでに民間人になっているとはいえ、家を離れられるまでは「さま」と呼び、
会見会場に向かうところから「さん」呼びすれば、メディアのルールでは間違いかもしれないが
違和感はなかったろうし、呼び分けについても気づかなかった人も多いかもしれない。
気づいたとしても、会見を見て、民間人になられたから、さん付けなんだなと思ったぐらいかも。

皇籍にある間は戸籍はなく「姓」はない。
皇統譜が一般の戸籍に相当するとはいっても皇統譜は皇統譜であって戸籍ではない。

最も気になっていたのは事務手続き上、どういう手続きで戸籍が作られるのか、
戸籍が作られるのと、皇籍離脱との前後関係はどうなんだろう、ということ。

戸籍のある普通の国民同士でも婚姻届けを出して新しい戸籍が作られ、新しい戸籍ができたことが
元の戸籍の所管部署に連絡され、元の戸籍から削除されるのが、事務手続き上の順序なので、
婚姻届けを出し、小室眞子さんとなったということは、小室圭氏を戸籍筆頭人とする新しい戸籍が
作られたので、その後皇統譜に皇籍を離脱した旨の記述がなされることで一連の事務手続きが終わる。

事務手続きの順序は前後があったとしても、前の籍(戸籍、皇籍)からの離脱と、新しい戸籍に入るのは
同日であり、期間の空白や齟齬はない。

戸籍のない人と戸籍のある人の間の婚姻でどうやって新しい戸籍が作られるのも、不思議だったが、
よく考えれば、いわゆる無戸籍でなくても、在日外国人などで日本の戸籍を持たない人はいくらでもいるわけで
国際結婚と同じだと考えれば戸籍を作るのが難しいとかややこしいとかはないのだろう。
在日外国人であれば住民票があるが、在日外国人が住民登録しない(できない)時代もあったし、
外国在住の外国籍の人はそれこそ日本の戸籍法とは無縁に生きてきたはず。

日本人と結婚して直ちに日本人になれるのか、一定の期間が必要なのかとか、別に帰化申請などがいるのかは
全く知らないが、日本国籍を取るための偽装結婚があったりするくらいだからできることはできるはず。
具体的な事務手続きがどうなのか、戸籍のある者同士の結婚と違い必要になる書類にはなにがあるのか、
在日外国人と在外外国人では手続きに違いがあるのかないのか、はよく知らない。

ということで日本人と日本戸籍を持たない人の結婚は以前からあって、事務手続きが多少違うにしても
手続きできないことはないし、さほど困難をきたすようなことはないのだろう。

なんか、呼称の違和感から発して関係ないことまで気になってしまったのでした。

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