建築学校 二級建築士平成27年出題
〔施工3〕建築物の工事現場における次の作業のうち「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
ただし、火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
1.高さが6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業
2.掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業
3.軒の高さが3.4mの木造の建築物における屋根下地の取付け作業
4.高さが3.6mの枠組足場の組立て作業
5.高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
**** 建築学校解説 ****
【解答1】高さが5.0m以上のコンクリート造の工作物の解体作業には、作業主任者を選任しなければならない。
〔施工3〕建築物の工事現場における次の作業のうち「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
ただし、火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
1.高さが6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業
2.掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業
3.軒の高さが3.4mの木造の建築物における屋根下地の取付け作業
4.高さが3.6mの枠組足場の組立て作業
5.高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
**** 建築学校解説 ****
【解答1】高さが5.0m以上のコンクリート造の工作物の解体作業には、作業主任者を選任しなければならない。