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4-3 「作業主任者を選任」の問題

2016年02月03日 | 建築学校
建築学校 二級建築士平成27年出題

〔施工3〕建築物の工事現場における次の作業のうち「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
     ただし、火薬、石綿などの取扱いはないものとする。

1.高さが6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業

2.掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業

3.軒の高さが3.4mの木造の建築物における屋根下地の取付け作業

4.高さが3.6mの枠組足場の組立て作業

5.高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業





**** 建築学校解説 ****

【解答1】高さが5.0m以上のコンクリート造の工作物の解体作業には、作業主任者を選任しなければならない。
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