とんとんはうす

「住まい塾」34周年 
築百年古民家暮らし長野
2月は石垣島+鳩間島
 



 

4-4 木くずは「一般廃棄物」?廃棄物の問題です。

2016年02月04日 | 建築学校
 沢山の訪問者さんへ。「二級建築士ブログ勉強会」をはじめて1か月。ブログ訪問者が3倍に増えてビックリしております。今年受験を予定している方は3月が申込みです。腕試し・運試し(?)に挑戦してみてください。


〔4-4〕廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものは、次のうちどれか。

1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当する。

2.特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそ・れ・がある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

3.国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。

4.建築物の新築工事に伴って生じた木くずは、一般廃棄物に該当する。

5.産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。


コメント