観測にまつわる問題

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偽名で報道、裁判するのは適切か

2023-09-01 02:21:37 | メディア
「闇バイト」京都の事件の被告“「ルフィ」が何者か分からず”(NHK 2023年8月31日)

特殊詐欺犯は故意が認められないと無罪になる可能性があります。これは卑劣な犯罪を促進している可能性があります。NHKは被告の言い分をそのまま垂れ流すべきではありません。指示役が犯罪を知らない等ということが有り得るでしょうか?

NHK(等マスメディアが)が犯罪者の変名を連呼していますが、「事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた」場合にあたり、著作権者や会社に対する名誉棄損、あるいは業務妨害にあたる可能性があると思います。あるいは変名を使用している裁判所を国家賠償請求訴訟で訴えることも出来ます。

犯罪者を偽名で裁判するのは虚偽公文書作成罪(刑法156条)に当たるのではないでしょうか?拘るようですが、「福山雅治」を名乗る窃盗犯が裁判を偽名で通した事例(リーガラス)があったようです。これは裁判所の名誉棄損であると共に犯罪者の実名を報道しないことで擁護していると捉えられても仕方ないと私は思います。あるいは福山雅治氏や尾田栄一郎氏に対する嫉妬かもしれませんがね。

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