観測にまつわる問題

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9条3項私案

2018-02-14 00:03:05 | 政策関連メモ
日本国憲法(E-gov)

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

安倍首相の3項追加案に沿って私案を2つつくってみました。

○3 自衛隊を組織し、及びこれを文民統制することは、国民固有の権利である。(※第十五条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」を参照)
○3 国民は、自衛する権利を有する。(※第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」等を参照)

前者は自衛権の保持を自衛隊の組織で間接的に認め、戦前の反省に立ち文民統制が明記されています。「固有の権利」は防衛省・自衛隊が関係条約としている国連連合憲章の第五十一条を意識して入れてみました。

後者はシンプルイズベスト。国民が当然持つ自衛権を明文化することによって、自衛隊が違法と認定されるリスクをゼロにするのが狙いです。

自衛隊明記案を考えてみるにあたって、自衛隊をただ明記してしまうと、2項で(1項の目的を達するためとはいえ)戦力を保持しない・交戦権を認めないと書いた直後に自衛隊を持つと書いてしまうことが気になりました。現行の9条とは結局権利放棄の条文な訳ですが、放棄されていない権利があると解してこれまで自衛隊を保持してきた訳です。その放棄されていない権利とは何なのか考えて明文化することによって、自衛隊が最高裁判所に違法と判断されてしまうリスクをゼロにした上で、かつ1項2項に矛盾しない感じで収まるのではないでしょうか?

安全保障論を重視する人達の間では、2項を残して改正すると、今後しばらく改正できなくなるから、マイナスが大きいと見る人もいらっしゃいます。これに対しては①最高裁判所で違法と判断されるリスクを軽視するべきではない。②しばらく改正できないとは限らない、以上2点をこれまで指摘してきましたが、加えて③「安全保障論的に日本の「軍隊」は自衛が主目的で十分でしばらくそれで問題が無いと考えられる」というのも付け足しておきたいと思います。というのも人口大国中国の経済成長の勢いがいいのは誰の目にも明らかですから、日本はこれに対応して自衛するのが精一杯な訳です。そこが英仏独を中心とした欧州との状況の違いで、安全保障環境の厳しさを考慮すると自衛隊を本格的に世界展開する余裕はそもそもないと考えていいのだと思います。長期的な視点に立てば、中国が超少子高齢化で伸びがストップする可能性もありますが、そうなったらそうなったでその時に状況の変化にあわせてまた憲法改正をすればいいのではないでしょうか?


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