ワニなつノート

《無国籍、無戸籍の子ども》 経過報告2018‐①



もう一つのミッション:インポッシブル:無国籍・無戸籍の子ども



前回の報告は…と検索してみたら、去年の11月。


6年前、ホームで高校に通っていた子が結婚し出産。
「おめでとう、よかったね」(*^_^*)
のはずが、「婚姻届不受理」、「胎児認知届不受理」。


「不受理」って何?

市役所の書類には、「母親の国籍が確認できないため」と書かれていた。


え? ちゃんと外国人登録証は持ってるよ(゜o゜)

調べていくと、日本政府発行の「外国人登録証」はあるけれど、親の国(大使館)での「出生届」が出されていなかった、ということらしい。

つまり、「日本で生まれた外国人」、ではあるけれど、「無国籍」だということでした。


これって、どこの誰に相談すればいいの?

彼女を委託してきた児童相談所に聞いても…。
援助ホームの関係者に聞いても…。


月日は過ぎる。
18歳を過ぎれば、自分で自分の「出生届」を出せるらしいという情報入手。

だが、そのために行方不明の親を見つけ、本国での親の住民登録書類を取り寄せなければいけない。

日本で生まれた彼女にしてみれば、一度も訪れたこともなく、言葉も分からない国の市役所から住民票を取り寄せる…。

どうやったらそんなことができる?

それでも何とか親を探し出し、ネットで探した「代行業者」に依頼。一通数万円×必要数の書類をそろえ、自分が生まれた病院(日本)の出生証明をもらって大使館へ。

ここまで2年。


これで何とかなると思ったが、大使館で話が進まない。
書類の母親名が二種類ある…。

「え? あなたのお母さんは二人いるの?」
「一人、だけど」

……それでまた3年。

話が動いたのは、残念なことに彼女の母親が亡くなってからだった。

大使館にしてみれば、亡くなった人に事情を聞くことはできないので、彼女の「国籍」を認めることになった。

子どもは5歳になっていた。

これで今度こそ、子どもの国籍と戸籍が取れる!


              ■



・・・・・と、ここまでが前回までのまとめ。

しかしドラマは終わらない。


今年になって、今度は、子どもの父親が「不受理撤回」のための捺印を拒否。

離婚して4年。結婚も子どももなかったことにしたい、らしい。


最後の手段で、家庭裁判所に調停の申し立てをした。

ところが、9月一回目の調停に、父親は出廷せず---。


このミッションを始めた時には1歳だったのに、
子どもはまもなく6歳になり、来年は小学校に入学…。

とうとう、無国籍・無戸籍の子の「就学相談」になってしまってる。


(つづく)
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