※東京の根津公子さんがいくつかのMLに流されたメールをご本人の了承のもとに掲載します。2012.1.16最高裁判決を踏襲している今回の判決に、改めて、先の最高裁判決に対する怒りがよみがえりました。そして、司法つまりすべての裁判官に「教育とは何か」をわかってもらわなければならない、それが私たちの使命だとも感じました。「司法は人権の最後の砦」と思い出してもらうためにも。
東京の根津公子です。04、05年東京小中「君が代」裁判・控訴審判決(東京高裁民事21部齋藤隆裁判長)の報告です。 25日に、私を含む東京教組(小中)組合員10人の「君が代」控訴審判決がありま
した。今年1月16日の最高裁判決そのままの不当判決でした。
処分の内訳は、7人が1回の不起立で戒告、Aさんは2回の不起立で戒告と減給1ヶ
月、Bさんは2回の不起立と1回目の不起立に係る再発防止研修拒否でそれぞれ、戒
告、減給6ヶ月、減給1ヶ月、私は「過去の処分歴」を累積され2回の不起立で減給
6ヶ月、停職1ヶ月のところ、判決は、Aさん、Bさんの減給処分を取り消す、9人
の戒告及び根津の控訴は棄却するというものでした。
すべての処分を是とした地裁判決を変更したのですから、判決の良し悪しに関わら
ず、裁判所はその変更理由について説明責任を負うはずです。しかし、それはせず
に、次のように判示しました。
①「本件(起立を求める)職務命令は憲法19条に違反するものとはいえない」か
ら、「懲戒処分の中で最も軽い戒告処分を選択した都教委の判断は、違法であるとは
いえない」
②「戒告を超えて減給の処分を選択することが許容されるのは、処分歴や不起立行為
等の前後における態度等に鑑み、学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不
利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的
事情が認められる場合」。その観点から判断すると、
Aの不起立は「積極的に式典の進行を妨害する行為態様ではなく」、「2回目の不
起立を特に重く処分しなければならない事情はうかがわれない」
Bの、2回の不起立はAと同じ。再発防止研修拒否については「研修の受講拒否の
態様も、本件研修の会場の外にいて、会場に入らなかったというものであり、本件研
修の実施を物理的に妨害するような行為には出ておらず、処分の加重を根拠づける事
情もうかがわれない」し、それを「処分歴として考慮することはできない」。
したがって、A、Bともに減給は、「処分の選択が重きに失するものとして社会通
念上著しく妥当を欠き、懲戒権者(都教委)の裁量権の範囲を超えるものであって、
違法である」
③根津は、「過去に、不起立行為以外の非違行為による2回の懲戒処分及び不起立行
為による2回の懲戒処分を受け、前者のうち本件減給処分1(注 根津:1994
年)は、卒業式における国旗の掲揚の妨害と引き降ろしという積極的に式典の進行を
妨害する行為に係るものであり、同処分2(2002年)も、授業参観後への協議会
に出席を命じられながら、3日間継続してまったく出席しなかったというものであ
り、職務命令違反の態度が著しく、更に国旗や国歌に係る対応につき校長を批判する
内容の文書の生徒への配布等により2回の文書訓告を受けており、このような過去の
処分歴に係る一連の非違行為の内容や頻度等に鑑みると、停職処分を選択することの
相当性を基礎付ける具体的な事情があったものと認められる」から、「違法であると
はいえない」。
まずは、判決文を読んで意味不明だったことをあげます。
上記③の下線部分、「過去に」がどこにかかるのかが分かりません。
「、」があるのですから、下線部分すべて(2回+2回)にかかるのかと思います
が、根津は2005年以前に不起立処分は受けていません。もしも、2005年の不
起立を指すのであれば、ほかの人たちのように、「本件不起立行為」と書いたはずで
す。よく把握していないままに判決を書いたのかと疑ってしまいます。
1月16日の判決時も感じたことではありますが、判決を読んで感じたことをいく
つかあげます。
ア.同じ不起立行為でありながら、A,Bさんの不起立は「積極的妨害ではない」と
書く。06年事件でも、河原井さんの不起立は「積極的妨害ではない」と書いた。根
津の不起立は、他の人のそれとどう違うのか、また、それを何で立証できるのか。
イ.「積極的妨害」とか「職務命令違反の態度が著しく」など、根津については裁判
官の悪意に満ちた主観で決めつける。根津は当時の生徒たちの声を示したにもかかわ
らず、それには蓋をし、結論づける。はじめに結論ありきだ。
ウ.過去の処分を持ち出して累積加重処分を容認するのは、一つのことで2度(以
上)の処分をするも同じ。
エ.複数回の不起立で原則、戒告であるならば、根津の不起立処分は減給6ヶ月から
始まったのであるから、毎回減給6ヶ月ならば、公平性が担保されるのではないか。
方や戒告、方や累積加重処分、どう考えてもおかしい。これでいけば、免職だったと
しても是認したのではないか。
1・16最高裁判決は、「不起立行為等の前後における態度等」によっては「戒告
を超える重い処分」も可、と読み取れる判決であった。早速都教委はこの判決を援用
し、今年(から)の不起立者に対し、再発防止研修を質量ともに変え、「頻繁に研
修・反省の機会を与えたのに反省に至らなかった」という実績作りに乗り出した。こ
れからも不起立を続ける現場の教員を免職にさせない、広範な取り組みの重要性を思
う。
オ.根津への悪意に満ちた判決は、民主的決定による学校づくりや、生徒が事実をも
とに自分の頭で考えることができるよう事実を提示する教育実践への司法の嫌悪と弾
圧であり、見せしめにすることが目的なのではないか。
話は変わって――
1週間前の10月18日に、私の友人の08年「君が代」処分及び非常勤教員合格
取り消しに対する裁判の控訴審判決がありました。裁判長は、都立学校及びアイム
‘89の04年処分の控訴審で処分を取り消したあの大橋寛明裁判長でしたが、その
裁判長が今度は何の断りも説明もなく、最高裁判決にならい控訴を棄却しました。
一度は処分の取り消しを出した裁判長でさえ、最高裁には逆らわない。仕事に対する
責任とか誇りとか、ないのでしょうか。
この大橋裁判長、25日には、組合を結成した松沢弘さんを解雇したフジサンケイ
グループを訴えた反リストラ産経労に対して「控訴棄却」の不当判決を下したことを
添えておきます。
10月27日