飄(つむじ風)

純粋な理知をブログに注ぐ。

瓦礫全国処理の論理的根拠は、全く、無い!!

2012-05-26 11:46:14 | ブログ

どうせそんなところだろうと思っていたが・・・
拡散希望!!
『瓦礫処理見直し一覧表』を検証すれば、
一目瞭然だ!!


 ズバリ言えば、産廃処理利権と『犯罪的放射能拡散』が、その動機だ。それ以外に理由がなかろう。『瓦礫処理見直し一覧表』をまとめた御仁が居る。


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「a0008617_2023285.jpg」をダウンロード<拡大>


 

 先頃、高知県尾崎知事は、受け入れを断念して、人的支援を決定したが、賢明である。絆とは、人と人の繋がりだ。それを物と金に繋げてはいけない。邪道であろう。


 これで、瓦礫全国処理の論拠は失った。且つ、元から廃棄物広域処理は、廃棄物処理法本則違反である。つまり、法的根拠は全く有していない。


 今や、不法が政権主導でまかり通っている。


 法律の反する法律行為を不法と言うが、天下の大法である、民を治めるのは民の声を聞くという民主主義の法を著しく犯しているのが、現悪徳民主党政権である。


 きっと、このままでは大乱を招くことは必至である。ウソ偽り、強権猿芝居、利権談合、不作為、酷税強行・・・・、当に何でもアリの末期的政治状況であるから、必ず、転覆するのは必至であると判断する。



【転載開始】がれき処理県職員派遣へ  
            
2012年05月26日08時07分 

Chijipage

               
尾﨑正直知事は25日の記者会見で、東日本大震災で発生した岩手、宮城両県のがれきの処理を支援するため、廃棄物処理の実務に精通 した県職員を現地に派遣する方針を打ち出した。広域処理への協力を求める政府の要請に県内市町村の受け入れ表明がない上、県内の処理能力が低いことなどか ら「今すぐできる協力を考えた」と強調。当面はがれきの受け入れよりも、人的支援を優先することが重要だとの認識を示した。【転載終了】


【転載開始】
【重要・拡散希望】広域処理は今すぐ中止可能(詳細データ)

昨日アップした記事【重要・拡散希望】広域処理は今すぐ中止可能を具体的なデータでフォローするため、岩手県と宮城県の瓦礫処理量について「県内処理計画量」及び「広域処理希望量」を「木くず」、「可燃物」、「不燃物」、「その他」の各分類毎に一覧表に整理してみた。

◆瓦礫処理見直し一覧表



一覧表に記載しているデータは、環境省の資料に明記されていたものはその数字を、資料に明記されていないものは両県への聞き取りで分かった数字を記載しているが、もし数字の誤り等に気づいた方がいれば、ぜひソースと合わせてご指摘頂きたい。

一覧表を見ればすぐに気づくと思うが、今回の見直しは瓦礫の総量マイナスに合わせて「広域処理希望量」を減らすのではなく、減っているのはどちらかといえば「県内処理計画量」の方であり、いかにして「広域処理希望量」を死守するか涙ぐましい努力の跡が見えるようだ。

岩手県は、瓦礫の総量が476万トンから525万トンへと49万トン増えているにもかかわらず、「県内処理計画量」を見直し前の419万トンから405万トンへと14万トン減らしたため、見直し後の「広域処理希望量」は見直し前の57万トンから120万トンへと63万トンも増えている。

特に「不燃物」が見直し前より83万トンも増えているが、これは瓦礫に付着する土砂や海水をかぶった農地の土などを「不燃物」として水増しカウントしたためであり、「今後の県内処理や復興資材としての活用」(環境省)により、「広域処理希望量」を大幅に減らすことが可能である。

宮城県は、瓦礫の総量が1569万トンから1154万トンへと415万トンも減っているが、こちらも「県内処理計画量」を見直し前の1225万トンから1027万トンへと約198万トンも減らしたため、見直し後の「広域処理希望量」は見直し前の344万トンから127万トンへと217万トン減にとどまっている。

特に、「不燃物」の「県内処理計画量」を見直し前の581万トンから298万トンへと283万トンも大幅に減らしているが、こちらも「再生資材としての利用促進方策を整理し、早急に示すこと等により、県内再生利用の拡充を図る」(環境省)ことにより、「広域処理希望量」を大幅に減らして「県内処理計画量」に戻すことが可能である。

環境省は、これまで「どうしても現地で処理できないものを広域処理としてお願いしている」と説明しており、単純に「両県から広域処理の希望があった」という説明で済ませるのではなく、どうして「県内処理計画量」をこれだけ多く減らす必要があるのか、誰もが納得できる合理的な説明をしなければ、広域処理への理解など得られるはずがない。【転載終了】


立花孝志氏と、NHK糾弾シリーズ-第4弾-

2012-05-26 07:00:00 | 植草一秀

いやはや驚いた!!
NHKはもはや、債権取り立て屋に成り下がったか?!
法律はどうであれ、
『みんなのNHK』ではなく、
『権力のNHK』でもさらになく、
『押しつけ受信料債権回収のNHK』である!!


 さて、どう感ずるだろうか?


 多くは書かない。この際、真の『みんなのNHK』に解体、再建するために考える礎になるだろう。そうする時期に来ている。


受信料裁判の答弁書作成の協力要請【NHK公認】立花孝志ひとり放送局

NHKとの裁判3-1


NHKとの裁判3-2

NHKとの裁判3-3と持ち逃げした少女との裁判


【補填】(真意を理解するために・・)

約68万円持ち逃げした、パチンコバイト二人への対応方法について


【転載開始】2012年5月25日 (金)

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「みなさまのNHK」は「政治権力のNHK」の詐称

組織を支配する源泉は何か。

それは、カネとポスト=人員配置=人事権である。

企業のなかでは人事権を持つ部局と予算配分権をもと部局が実権を持つ。

霞が関で言えば、政府予算を決定する権限を持つ財務省主計局および財源に絶対的影響力を持つ財務省主計局が一方の雄である。

そして、人員配置およびポストの格付けを決定する権限を持つ、人事院の給与第二課の課長、総務省行政管理局総括担当管理官のポストがカギを握る。

この二つのポストを財務省が握っている。

こうして、財務省は霞が関官庁のなかでも、圧倒的な影響力を保持しているのである。

社会との関係では、人間の身体と尊厳をいかようにも操作し得る、警察・法務=検察が、決定的な国家権力を握る。だからこそ、霞が関権力の両横綱が財務省と法務省ということになるのだ。

「みなさまのNHK」の組織のあり方を規定しているのは「放送法」である。

この放送法を読むと、NHKが標榜(ひょうぼう)する「みなさまのNHK」というものが大いなる間違いであることが明白になる。

放送受信者は、一度、必ず放送法を熟読するべきである。

NHKの最高意思決定機関は経営委員会である。

経営委員会の委員は12名である。

内閣総理大臣が国会の同意を得て任命する。

この12人の経営委員が互選で経営委員長を選出する。

NHKの実際の運営において責任を持つのは、NHK会長、副会長、および理事から構成される理事会である。

理事は7人以上10人以内と定められている。

NHK会長は経営委員会が任命し、副会長および理事は、NHK会長が経営委員会の同意を得て任命する。

つまり、NHKの人事権の頂点に位置するのは内閣総理大臣であることがわかる。

これをNHK職員の側から見ると、自分が理事としてNHKの役員になれるかどうかを決定するのはNHK会長だが、同時に経営委員会の同意が必要だ。

NHK会長は経営委員会が任命し、経営委員会の委員は内閣総理大臣が任命する。

つまり、NHKの職員は、自分の出世、評価の向上を望む場合、一言で言えば、内閣総理大臣に取り入ることが必要になる。

したがって、NHKは基本的に政権批判できない立場に置かれている。


人事権・人員配置・ポスト配分と並んで、組織を支配する原動力はカネ=予算である。

放送法第70条に、予算についての定めが置かれている。

毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画は、総務大臣に提出することが義務付けられている。

そして、これらは内閣を経て国会に提出され、国会の承認を受けなければならないこととされている。

逆に言えば、「みなさまのNHK」と言いながら、放送受信者とは無関係に予算や事業計画を立てても、政府と国会の承認を得られれば、何の問題も生じない。

その際、何よりも重要なものは、放送受信料である。

「みなさまのNHK」が「みなさま」の了解を得ない限り、放送受信料を徴収できないとの規定が置かれていれば、NHKは放送受信者の側に最大の配慮を示さなければならなくなる。

しかし、放送法第64条には次の条文が置かれている。

(受信契約及び受信料) 

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

つまり、テレビを設置しただけで、NHKに放送受信料を払わなければならないとの定めが置かれているのだ。


NHKはこの条文を盾に、放送受信料の強制徴収を行っている。法改正により、放送受信料の強制徴収をさらに強硬に実行できるようにすることが画策されている。

しかし、内容が偏向したNHK放送を見たくないと考える国民は極めて多い。

NHK放送を見る意思もなく、実際見ることもない市民から、放送受信料を強制徴収することは、日本国憲法が保障する財産権の侵害に当たると考えられる。憲法違反である疑いが濃厚だ。

このように、現行の放送法の規定の下では、NHKは絶対に「みなさまのNHK」にはならない。内閣総理大臣を頂点とする政治権力の僕にしかなりようがない。

これは、NHKの職員が悪いから生じる現象ではない。放送法が定める制度が、NHK職員をして、政治権力に迎合するNHK運営を強制しているのだ。
 
NHK放送委員会委員長の数土文夫氏が東京電力の社外取締役に内定したことが、大きな批判を生んだ。

NHKの東電報道が中立性を阻害されるというものだ。


この批判は正鵠を射たものであり、数土氏のいずれかの役職辞任は当然のことだ。数土氏はNHK経営委員会委員長職を辞任した。

しかし、現行制度では、NHKが客観的な立場から政治権力に対して批判的検証を行い、報道することは不可能である。政治権力に人事、ポスト、事業、財源のすべてを握られているNHKが政治権力批判などできるわけがないのだ。

NHKは制度的に「御用放送局」としての役割を担わされている。

放送法がこのように定められているのは、政治権力がNHKを政治的に利用するためである。この制度を確立したのは吉田茂である。

第二次大戦後のGHQによる民主化政策のなかで、実はNHKの抜本改革が検討された。しかし、米ソ冷戦の激化で、この改革は中止され、現行の「御用放送局」としての位置付けが定められた。

戦後67年を迎えようとするいま、NHKの抜本改革が強く求められている。【転載終了】