飄(つむじ風)

純粋な理知をブログに注ぐ。

フルボ酸についての、正しい認識の進め・・・その①

2013-01-31 20:14:02 | ブログ

フルボ酸は、万病に効くとは、全然言わない!!
言ったらおしまいだ。
それこそ、薬事法違反で墓穴を掘ることになる・・・
そうではない、
キレート作用と、
ミネラルバランスを知れば、
フルボ酸について、相当に認識が進む・・・。

 その前に・・・。

 内容証明郵便をNTTコミニュケーションズ㈱代表者宛に、送付した。今は便利だ。電子内容証明郵便なるものがある。

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 利用を始めて、10年になる。個人利用はクレジット決済で簡単だ。後納制もある。

 只、インターネットプラウザが限定されるので、年々、少々不便に感じる。今時、エクスプローラ6など使う者は少ないだろう。だから、それ専用に一台、古いノートパソコンをディフォルトしてある。

 あれはどうにかしてほしい気持ちがあるが、中々、改善の兆しがない。

 ところが、しばらく使っていなかったので、上手く機能しない。パソコンに問題はなかったが、内容証明ソフトウェアがバージョンアップしていたのだ。それで、少なからず手こずった。

 バージョンアップは、想定内であったが、書式が以前苦労して自作していたフォームと合わない。合わないとアップロード出来ない。よくよく見ると、指定フォームがダウンロード出来るようになっていた。それで、一件落着。

 序でに横道に逸れるが、何でそんなものに造詣が深いか書いておこう。職業柄、法律行為に伴うトラブル相談が多い。多かったと言うのが正解だろう。今は、ほとんど相談拒否しているが、法律行為で一番大切な初動動作は、意思の表明と言うことだろう。

 それには内容証明郵便は不可欠だ。証拠能力もある。

 証拠と言えば、確定期日だ。特定通知(昔の配達証明)もそれに含まれよう。と言うわけで、今般の『侵害情報の通知 兼 送信防止処置依頼書』事件に関しては、用意周到で対処している。

 私は、裁判沙汰で、弁護士を頼ったことはあまりない。裁判は国民の権利である。であるから、大抵は勝利した。大した事件ではないが、身の回りの事件は自分で対処するに限る。裁判官も自己裁判には同情的だ。

 自慢ではないが、ある事件で最高裁まで進んだが、部分勝訴したことがある。

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 裁判は三審制と言うが、ほとんどは一審で決まる。事実審理は最高裁では行われないばかりか、ほとんどは実質審理すら開かれない。ほとんどは法律違反審理か、憲法判断だ。

 上告される案件のほとんどは、「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。しかも審理するのは、最高裁判所判事ではなく、書類審査の専門裁判官である。そこで大半は門前払いされるのである。これは、あまり知られてはいない。

 考えてみても、最高裁判所は全国一カ所しかない。全部、まともに審理されるはずがないのは、道理であろう。それを考えれば、部分勝訴であれ、自判されるのは、快挙といえる。因みに最高裁小法廷であるが、裁判長は今は亡き近藤崇晴裁判長であった。事件については伏せておく。勿論、民事である。

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 別に恩義も怨念もないが、実は、国民審査では×を書いた記憶がある。裁判所批判からである。

 政治的裁判では、こうはいかないだろう。兎も角、裁判で有利に事を進めようと考えるならば、争点を絞り、制度を深く読み、効果的な戦略戦術を採る必要がある。

 ところで、

 今般の『侵害情報の通知 兼 送信防止処置依頼書』事件に関しては、心温まるコメントをたくさん頂いた。いちいちコメ返しなかったが、感謝に堪えない。この場を借りて、深く、御礼申し上げたい。



 大丈夫、心配ない。


 寧ろ、楽しんでいると言った方がよい。人生、中々、こういう話題のチャンスに恵まれることはない。思い切り準備をして、手ぐすねを引いて待っていると言ったところだろうか。

 それでは、本論に入ろうと思うが、前置きが長すぎて、予告に止めておこう。本格的には、明日以降に書くこととする。

 フルボ酸の正しい認識について・・・・

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 要するに、フルボ酸は地球のミネラルの運び屋である言うことである。

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 ミネラル(金属元素)は、微量であるが、不可欠の元素であって、新陳代謝、エネルギー代謝、精神代謝(神経代謝)には、不可欠の元素であることは言うまでもない。

 核種も所詮ミネラルである。

 代謝不能と言うことは、体調不良を意味する。代謝不全は、死だ。

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 つまり、意味するところは分かるであろう。ストレスも代謝不能が原因であるとの認識が成り立つのである。Dr.ミヤヤマは、脱毛は神経代謝不全と喝破した。そこにフルボ酸開発の原点がある。(次に続く)

 


赤坂から、送信防止処置依頼が・・・ 抗弁書(内容証明)その③

2013-01-29 14:46:16 | 情報統制

やっと出来た!
抗弁書(内容証明郵便)先行公開・・・
推敲をする必要があったので、
遅くなった・・・ブログの更新も遅れた・・・

 

 前回、『塞翁が馬』と書いたが、何もしないという意味で居よ、と言う意味ではあるまい。せめて、しっかりと馬に乗るか(?)曳いて、その馬に従うか(?)はしなければなるまい。

 今般、ある高名(?)な弁護士から、拙ブログ記事「『稲 恭宏(いな やすひろ)』(博士)を徹底糾弾!!」について、特定電気通信役務事業者である『NTTコミュニケーションズ株式会社』宛に『侵害情報の通知 兼 送信防止処置依頼書』が寄せられたわけであるから、それなりの対応はしなければならない。


 

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 前記事業者は、当方にその通知と、回答書の提出を求めてきた。当然の手続きといえよう。

 で、

 その回答を即刻済ませた。実は27日が日曜であったため、28日に特定通知(昔の配達証明:今はこのシステム)で郵送した。

 相手方は、ご丁寧にも30余ページにも亘り、克明に情報等侵害を指摘してこられたわけである。それに単なる『不同意』だけでは、申し訳が立たない。申し訳が立たないというより、腹に据えかねる。

 当然、こちらの言い分もある。そこで詳細回答することを通知していた。これは依頼書に対する当然の抗弁書というわけである。

 だから、

 提出相手先は、NTTコミュニケーションズ株式会社 代表人 代表取締役 有馬 彰 社長宛である。相手先がどう受け止めるか、そして、依頼者に送付するか否かは分からない。普通、公平に措置するなら、相手先に送付するはずだ。

 そうすれば、管理人である私の情報開示も示されることになるだろう。それは覚悟している。

 別に逃げ隠れして、ブログを書いているわけではないのである。HN(ハンドルネーム)は、言わばペンネームに過ぎない。

 兎も角、これで出そろったわけであるから、対応が見物である。

 判断は、事業者に委ねらたわけだ。対応を見守っていくしかない。

 これで、『塞翁が馬』の意味だ。

 ひとまず、この書面が送付されれば、こちらの対応が済む事になるので、再び、ブログは日常のブログに戻ることになる。対応に時間を取られて、記事の更新が遅れてしまった。

 とにかく一人仕事と言うか、助けを借りる分野ではないのでそういうことになる。

 一件落着とは言えないが、打つべき対応は終わった。

  

【内容証明全文開始】

侵害情報通知 兼 通信防止措置依頼書に関する詳細回答

 

拝啓 過日(平成25126日受領)御社よりの簡易書留郵便を承りました。その回答書は、同28日特定記録郵便により送付致しました。

 

 本状は、その詳細回答となります。言うまでもなく、私にも正当な抗弁権があります。一方的見地の侵害情報通知 兼 通信防止措置依頼書(以下、依頼書という)に基づいて、憲法に認められた表現の自由・言論の自由が封殺されないために、依頼書に対する抗弁書とします。

 

 さて、依頼書を熟読致しましたが、被非通知人は不当として、これを認めません。その理由は、以下に書く理由からです。

 

 被非通知人は通知人と全くの面識はなく、かつて、個人的な関わりを持ったことはありません。名前さえ知りませんでした。端緒は、通知人がメディア・講演等公的な場での発言を展開したからです。しかも、放射能に関する一方的な説を大言壮語したからです。

 

 従って、悪意があるとの訴えは、事実を逸脱しています。悪意もなく、その動機もありません。公的な場で発言を展開すると言うことは、そのこと自体が、公人の立場に立つことを宣言しているわけでありまして、批判に晒されるのは当然であります。それをブログという場を借りて、見も知らぬ被通知人が言論したに過ぎません。何故、このことが情報侵害でしょうか? 

 

 名誉権・人格権の侵害でしょうか? 寧ろ、被通知人は、言論・表現の自由に対する侵害を受けていると考えております。

 

 通知人は、公的な場に立発言した時点から、そのことを当然認識するに足りる立場であったと言うことです。批判は甘んじて受ける当然の立場の公人です。従って、そのことをもって、名誉だとか人格だとかを云々するのは、立場を弁えぬ稚児と同じ精神構造です。

 

 公衆の面前に晒した結果、賛同もあれば、批判もあることは当然であります。その批判を受けたからと言って、名誉・人格権を毀損されたと訴える権利はありません。権利の乱用です。言論には言論で対応すればよいだけの話です。

 

 さて、

 当該ブログ記事は、公知の情報を元に展開されています。それ以上の情報を接する機会は、被通知人にはないからです。それを元に個人的な見解を述べたに過ぎません。その情報収集に不備があったとしても、それと悪意とは相当因果関係がありません。

 

当然の事ながら、通知人のメディアによる出演動画をリンクし、読者に提供しています。(生憎、動画リンクが切れたのは、被通知人の所為ではありません。)同時に被通知人の見解と同じくする識者の見解も併記しています。

 一方的に誹謗中傷し、且つ、意図的に通知人を情報侵害したのでないことは明らかです。正当な言論による批判記事に過ぎません。

 

 コメント欄は、そのブログ記事に対して、自由に投稿されます。意図的に誘導したことは全くありません。寧ろ、公序良俗に反するコメント(スパムコメント、卑猥なコメント)を防止するために承認制を採っております。しかしながら、立場の違いはあっても、テーマに関する前記に反しないコメントはすべて公開しています。その中には、通知人を擁護するコメントがあるのは、詳細に検討すれば明らかです。(通知人提出の依頼書添付資料参照のこと)

 

 被通知人は、公平に言論を展開しております。それに引き比べ、通知人の指摘は、そのコメントの中で通知人に添わないコメントのみを恣意的に選択しています。これは一方的且つ、不当な言論封殺の為の言いがかりです。このような不当な依頼書は、単なる一方的な訴えに他ならず、正当な評価の対象にすらなりません。

 

 表現につきましては、議論のあるところでありますが、公序良俗・一般通念に照らして判断する必要があります。感想表現は大幅に広く採用されるべきです。それは言論における表現の自由の問題です。

 しばしば、表現をたくましくするためには、言葉が選ばれます。例えば、『馬鹿者』と表現しても、人格権を否定する事になりません。『詐欺師』と表現しても社会一般通念として、誰もそのことだけを持って、詐欺師と断定する者は居ないでしょう。本物の詐欺師は敏感に反応するかも知れませんが、一般社会通念として有り得ません。

 

 もし、これが通用するならば、吉本興業等芸人全般は、日常的に情報・人格・名誉侵害していることになります。名誉と人格を否定する言葉は、あふれています。しかし、誰もとがめません。表現の自由、芸の一部と認識するからです。言論においても同じです。

 

 以上、きわめて簡単に、卑近な例を引いて抗弁致しましたが、ブログの筆者たる被通知人は、ブログを公開する以上、『キチガイ』とか、『ペテン師』とかコメントされる事は日常当たり前であり、いちいち関知しません。それは公的に情報を発信する者の致し方のない宿命とも言えます。

 

 しかし、全く、情報等侵害とは考えません。『死ね』とか言われる場合もあります。脅迫とは認識しません。執拗で、さらに具体的な場合は別でありますが、これが被通知人の公序良俗の判断であり、社会一般通念と認識するからです。

 

 通知人は、情報封殺の意図を持って、本依頼書を提出するに至ったと考えています。何故、その意図を持ったか、今回、割愛しますが、少なくとも複数のブログ言論人に対して、同じような警告を行っている複数の事実があるからです。

 

 被通知人は、永年の御社のご指導・ご鞭撻によって情報社会と関わっております。それは今日一日二日の話ではありません。数十年に及びます。ブログは足かけ8年です。電話も携帯も御社のグループに依拠しています。家族全員、兄弟姉妹ほとんどです。且つ又、御社が日本を代表する情報オピニオンリーダー会社であると認識しています。

 

 今般の悪意ある情報封殺の唆しに乗らないように、切にお願い致します。私を通じて知る幾万かの人々と共有している認識である断言します。幾十万かも幾百万かも知れないと想像しています。

 

 この度は、回答書をお求め頂きまして、まことに有り難うございました。こうして、正々堂々と抗弁出来るからです。以上で、本件依頼書に対する抗弁書とさせて頂きます。どうぞ、慎重に判断頂きまして、御社の通じて公益にも通ずる情報の発信が出来ますことを、切に願っております。

 

 以上持って、詳細回答とさせて頂きます。どうも有り難うございました。

 

 尚、これによって言論封殺、表現封殺があるとすれば、重大な権利侵害事件として対処する所存であることを付記させて頂きます。     敬具

【内容証明全文終了】