今日は3つの常任委員会の開催。
総務常任委員会は、福島県田村市から金沢に避難してきた浅田正文さん、眞理子さん夫妻が提出した「『志賀原子力発電所の運転再開に慎重な対応を求める意見書』の提出を求める請願」の審査もおこなわれた。
これに先立ち、浅田さんから是非審議される委員会を傍聴したい旨の要望があったので珠洲市議会委員会条例および議会運営の申し合わせにしたがって委員長に傍聴の許可をお願いをした。
条例では傍聴の取り扱いは「委員長の許可を得た者が傍聴できる」となっているが、申し合わせでは、「委員長は、委員会の意見を聞いて傍聴の可否を判断するものとする」となっている。
総務委員会の5人のうち3人は政友会。政友会の議員の傍聴不許可の主張で傍聴は認められないことになった。
議会事務局によると、珠洲市議会の委員会の傍聴希望は今回が初めてだそうで、ということは珠洲市議会初めての不許可ということになる。
昨今の議会改革の流れの中(あるいはそれ以前から)、「開かれた議会」は重要な柱で、標準市議会会議規則より踏み込んで、本会議同様希望者は傍聴原則可というところがどんどん増えている(スペースによる制限があるのは本会議も同じ)。石川県議会もそうだが、委員会審議を映像で生で見れるところも増えてきた。
委員会の傍聴は、スペースの関係で不許可という議会があるのはよく耳にする。県議会も旧庁舎の場合、そんな理由で傍聴が不許可にされたことがあった。新庁舎移転を機に傍聴スペースを確保した委員会室となった。
たまたま珠洲市議会の総務委員会の部屋は全員協議会を開催する部屋であり、スペースは十分。その気になれば10人でも傍聴はできる。スペースを理由とした不許可はできない。
傍聴不許可の主な理由は自由な議論ができないということであった。予算案などその他の議案審議なら構わないという意見もあれば、利害関係者はまずいという意見もあり、基本的にはケースバイケース。行革特別委員会での議会改革の議論の中でも検討を、ということであった。
利害関係者を除くということにすると、広い意味では議会で審議することの全て、市民・納税者は利害関係人であり、拡大解釈したら誰も傍聴できなくなる。
請願者がいれば自由に話せないというのも一見最もらしいが、請願者の立場にすれば、どのような結論になろうとも審議の行方を見守りたいというのは当然の思いだろう。仮に不採択でも、請願者に納得してもらえるような議論をするのが議員の務めではないか。
悪しき前例が一つできてしまった。
実際、今日の審議では浅田さんならずとも、一般市民の傍聴者でも恥ずかしくて聞いてもらえないのではないか。一字一句は紹介できないが、あさって最終日の討論の中で触れていきたい。
ちなみに請願者である浅田正文さんは、田村市に合併する前の都路(みやこじ)村の村議を1期務められた経歴をもつ。都路村議会では、委員会の傍聴は原則可。驚いたのは希望者が多かった場合の対応である。普通は先着順、あるいは抽選というところもあるかもしれない。
都路村議会も原則先着順ではあるが定員を超えたときには傍聴者の話し合いで決めていたそうである。傍聴者それぞれでもっとも聞きたい審議が違うことが多いので、話し合い、譲り合いで決めてもらい、傍聴者の入れ替わりを認めていたそうだ。なんとまぁ民主的な・・・(珠洲市議会とのあまりのギャップに愕然)
今日の午後、羽咋市議会でも浅田さんからの同様の請願を審議する総務文教常任委員会が開催されていた。同委員会は、非公式の休憩時間中ではあるが浅田さんから請願についての説明を受けたそうである。
珠洲市議会の総務委員会でも参考人として出席してもらい、話を聞くことができないかとお願いをしてたが、もちろんこちらも却下!!
昨今の議会改革の中、請願・陳情は市民の政策提言、参考人や公述人は議会への市民参加と積極的に位置づけ、住民自治を促進する流れが強まっている。
開かれた議会と閉ざされた議会。加速度的にその差は開いている。
総務常任委員会は、福島県田村市から金沢に避難してきた浅田正文さん、眞理子さん夫妻が提出した「『志賀原子力発電所の運転再開に慎重な対応を求める意見書』の提出を求める請願」の審査もおこなわれた。
これに先立ち、浅田さんから是非審議される委員会を傍聴したい旨の要望があったので珠洲市議会委員会条例および議会運営の申し合わせにしたがって委員長に傍聴の許可をお願いをした。
条例では傍聴の取り扱いは「委員長の許可を得た者が傍聴できる」となっているが、申し合わせでは、「委員長は、委員会の意見を聞いて傍聴の可否を判断するものとする」となっている。
総務委員会の5人のうち3人は政友会。政友会の議員の傍聴不許可の主張で傍聴は認められないことになった。
議会事務局によると、珠洲市議会の委員会の傍聴希望は今回が初めてだそうで、ということは珠洲市議会初めての不許可ということになる。
昨今の議会改革の流れの中(あるいはそれ以前から)、「開かれた議会」は重要な柱で、標準市議会会議規則より踏み込んで、本会議同様希望者は傍聴原則可というところがどんどん増えている(スペースによる制限があるのは本会議も同じ)。石川県議会もそうだが、委員会審議を映像で生で見れるところも増えてきた。
委員会の傍聴は、スペースの関係で不許可という議会があるのはよく耳にする。県議会も旧庁舎の場合、そんな理由で傍聴が不許可にされたことがあった。新庁舎移転を機に傍聴スペースを確保した委員会室となった。
たまたま珠洲市議会の総務委員会の部屋は全員協議会を開催する部屋であり、スペースは十分。その気になれば10人でも傍聴はできる。スペースを理由とした不許可はできない。
傍聴不許可の主な理由は自由な議論ができないということであった。予算案などその他の議案審議なら構わないという意見もあれば、利害関係者はまずいという意見もあり、基本的にはケースバイケース。行革特別委員会での議会改革の議論の中でも検討を、ということであった。
利害関係者を除くということにすると、広い意味では議会で審議することの全て、市民・納税者は利害関係人であり、拡大解釈したら誰も傍聴できなくなる。
請願者がいれば自由に話せないというのも一見最もらしいが、請願者の立場にすれば、どのような結論になろうとも審議の行方を見守りたいというのは当然の思いだろう。仮に不採択でも、請願者に納得してもらえるような議論をするのが議員の務めではないか。
悪しき前例が一つできてしまった。
実際、今日の審議では浅田さんならずとも、一般市民の傍聴者でも恥ずかしくて聞いてもらえないのではないか。一字一句は紹介できないが、あさって最終日の討論の中で触れていきたい。
ちなみに請願者である浅田正文さんは、田村市に合併する前の都路(みやこじ)村の村議を1期務められた経歴をもつ。都路村議会では、委員会の傍聴は原則可。驚いたのは希望者が多かった場合の対応である。普通は先着順、あるいは抽選というところもあるかもしれない。
都路村議会も原則先着順ではあるが定員を超えたときには傍聴者の話し合いで決めていたそうである。傍聴者それぞれでもっとも聞きたい審議が違うことが多いので、話し合い、譲り合いで決めてもらい、傍聴者の入れ替わりを認めていたそうだ。なんとまぁ民主的な・・・(珠洲市議会とのあまりのギャップに愕然)
今日の午後、羽咋市議会でも浅田さんからの同様の請願を審議する総務文教常任委員会が開催されていた。同委員会は、非公式の休憩時間中ではあるが浅田さんから請願についての説明を受けたそうである。
珠洲市議会の総務委員会でも参考人として出席してもらい、話を聞くことができないかとお願いをしてたが、もちろんこちらも却下!!
昨今の議会改革の中、請願・陳情は市民の政策提言、参考人や公述人は議会への市民参加と積極的に位置づけ、住民自治を促進する流れが強まっている。
開かれた議会と閉ざされた議会。加速度的にその差は開いている。
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