函館市が大間原発の建設凍結を求め、電源開発を提訴した。
函館市長の見解はこちら。
函館市は30キロ圏に位置して原子力防災計画の策定義務はあっても、建設にあたっての地元同意は求められない。
大間は建設中であり、現在、多くの自治体が直面している再稼働の同意とは若干異なるが、根本は同じ問題である。
事故が起これば、函館市民の生命や健康が脅かされ、観光や漁業など地域経済への打撃も計り知れず、加えて福島の教訓として、住民に対する行政サービスを提供することもできず、庁舎移転という事態も起こりうる。
甚大で取り返しのつかない被害を受ける可能性はあっても発言権はないという大変矛盾した制度下にあって、大きな一石を投じる提訴である。
今回の訴訟で函館市は建設にあたっての同意権も求めている。
実は現状においては、設置許可にあたっての地元同意権は立地自治体である大間町にもない。
同意を求められるのは青森県であり、大間町は意見を求められるだけなのである。
再稼動においては県も地元市町村も法律上は同意権(拒否権)はないが、電力会社と締結している安全協定を根拠として立地自治体(志賀原発でいえば志賀町と石川県)は発言権を有している。
建設にあたって函館市の同意権が認められれば、再稼働の同意権にも大きな影響を与えること必至である。
原発はもともと、用地の選定から建設、運転、廃炉に至るまで電力事業者がおこない、規制は国の一元的管理の下でおこなうというのが原則であった。
原子力防災が唯一の例外的な位置づけであったが、それも原子力災害対策措置法や原子力災害対策対策指針で、国の指揮命令系統がかなり明確になってきた。
そんな中、被害(を受ける可能性のある)自治体としての責務を果たすため、法律上の最後の砦ともいえる法廷に持ち込んだ形だ。
民事訴訟だから原告適格は争点とはならないかもしれなが、被告・電源開発が、生身の人間でない自治体が差止めを訴えるのはおかしいと反論してくれば、自治体として提訴する意義を巡って論争が展開されることもあるかもしれない。
自治体だからこそ訴えるべきと、全国の自治体を挑発するくらいに大いに主張を展開してもらいたい。
政府は、判決前であっても、制度の根本的自矛盾を解決するため、立地自治体の同意権(拒否権)を明確にした法改正を行うべきである。
3.11以降、全国弁護団会議を中心に全国の原発訴訟は情報交換を密にし、互いに情報やノウハウを共有している。
工藤壽樹市長の英断、そして市長の方針に同意した議会にも大いに敬意を表し、志賀原発を廃炉に!訴訟原告団としても、原発訴訟の仲間がまた一つ増えたことを大いに歓迎したい。
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