北野進の活動日記

志賀原発の廃炉に向けた取り組みや珠洲の情報、ときにはうちの庭の様子も紹介。

9月議会を前に

2011-09-01 | 珠洲市議会
 9月議会は6日に開会し、8日が質問の通告締め切りとなる。
 まだ1週間もあると思われるかもしれないが、あとわずか1週間である。

 同僚議員の中には、もうすでに原稿の下書きを終えて、涼しい顔をしている人もいる。
  
 6月議会で先送りした課題、その後の動きの中で浮上した課題、市の担当課との交渉で進捗せず議場で問題提起したい課題。特に7月以降、県教組能登・珠洲支部の13分会を訪問させてもらい、たくさんの宿題をもらっている。

 もちろん大まかな質問の柱はすでに決めてあるが、質問の細目、というか具体的な取り上げ方についてはこれから詰めなければならない。

 質問するからには事前に関連する資料や情報を収集するなど調査活動が不可欠であり、当然、市の担当課にも事前に必要な資料を要求することもある。

 そこで、当然あると思った資料がない、当然あると思った会議の記録がない(作成してない・・・そんなばかな・・・)!?
 あるいはすぐに出せるはずと思ってた資料がなかなか出てこない。

 あげくには資料要求に露骨にいやな顔をされるなんてことも・・・。
 
 もちろん、こういうのは一部の課、一部の職員だが。

 能力・資質の問題か、職員大幅削減で多忙化した影響か、システムの問題か?
 まだまだ市役所の中、わからないことだらけである。

 
 


2 コメント

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Unknown (珠洲大好き人間)
2011-09-02 11:42:42
珠洲市ホームページにも出ていましたが、情報公開制度があるので北野さんは請求したのでしょうけど、資料が無いとはおかしいですね。
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議員の調査権 (北野)
2011-09-04 09:51:59
よく議員には調査権があるから、役所のことは何でも調べられるだろうと思っている方がおられますが、実は国会議員と違って地方議員には議員個々人の調査権というのはありません。
地方自治法の98条には検査権、100条には調査権が規定されていますが、いずれも「議会」の権限として規定されています。

したがって、コメントにありますように市会議員であろうと情報公開制度で定められた手続きで資料を請求するのが、本来の形なんだろうと思います。

ただ、実際には珠洲にかぎらず多くの自治体では議員の調査活動に応じるという形で資料の提出をおこなっています。
これを議員の「特権」でけしからんと解釈するか、本来の議員活動をしっかりやるためには当然必要な権利なので法律なり条例で議員の調査権を明記すべきと考えるかは議論があるところかもしれません。

ということで、ここで書いた私の資料の請求も条例に基づく請求ではありません。

私としては、基本的には情報公開の対象になる文書は当然出すべきだと思っていますし、要求した資料がない場合は作成すべきだと思っています(例えば各課随意契約一覧、既存の資料としてはありませんでしたが、資料を整理し、作成してもらいました)。
会議録の場合、録音してなかったら作成しようがありませんが、メモさえない会議はありえません。会議後、組織的に用いる文書は公開の対象です。

ということで、なかったから残念!で終わらすつもりではありません。

珠洲の場合、他所ではHPで公開されているような情報さえ、なかなか出てこないことがあります。
議会も他人事ではありません。以前書いたように委員会記録、政務調査費の報告書、さらに議案の賛否、視察報告なども同様、HPに閲覧できるようにすべきだと思います。
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