2010年12月23日-1
形式や内容あるいはイデア性や質料性(合わせて設計の種類と程度)の模倣、借用、盗用など
昨日、某所の*イ・*ィ**の商品を見た。昔、きたならしい鞄が眼につくなと思ったのは、この「ブランド」(ブランドってなんだろう?)のものだった。模様が似たもので色がついたものは、より良かったけれど。
画壇と現代美術
暮沢(2008)のはじめのほう(「アートと盗作??模写が盗作になる時 6-12頁」、「アートと盗用 13-20頁」)で、アートと盗作または盗用といったことが論じられ、或る美術公募団体の会員であった人の盗作事件や村上隆氏の言動が引き合いに出されている(具体例)。
贋作 ←→ 盗作
といった軸が立てることができるようである。
公募展中心の画壇に対応する雑誌として、『月刊美術』と『美術の窓』が、
「より、現代的な問題意識や技法によって政策や発表を行」〔な〕う「現代美術/現代アート」に対応する雑誌として、『美術手帖』があげられている。
a. (キュビスムといった)考えの借用(または盗用)
b. 構図の借用(または盗用)
c. 絵肌(見えとしての、とりわけ質感生成)の借用(または盗用)
これらを合わせて真似れば、特にいわゆる写実的に似せれば、模写。つまり、究極的には、質料性(素材の種類と量)と形相性(単位物体の配置と異種物体の混合ないしは化合といった空間配置、つまり設計)が同一であること。しかしどういうわけか、われわれが生きている(ひょっとして自由意思を持つというのは錯覚で、自分とはいわばゾンビ人間かもしれず、「生きている」というのも錯覚かもしれないが、そうだとしてもその錯覚の世界で生きているつもりであるほかないわけで)この現実世界では、まったくの同一物というものは、解像度または測定精度を高くすると、かんがえにくいので、或る点では似ていて、他の点では似ていませんね、といった類似性の種類と程度で判断する仕儀となる。
類似性については、推移性が成り立たない場合がある、というか、これも解像度または測定精度の問題。
A -- B -- C
AとBは互いに似ている。
BとCは互いに似ている。
結論。AとCは似ているか、似ていないかのどちらである。
→具体的にどの点で同一なのかまたは似ているのか、似ていないのかを述べよ。
互いに似ているとは、或るいくつかの点(形質)で同一だと(なんらかの主観で)「見なす」ことである。
どの点を真似たのか、がだれしもが認めるとした場合、その点を<重要視するかどうか>は、その時点でのたとえば裁判官の主観である。もとより、或る裁判官の判断上の主観に影響を(意識していないことも多いと思うが)与えているのは、諸々である。
14頁あたりでは、法人著作権が論じられている。著作権法第15条1項には、法人著作権の成立要件として、
1. 法人の発意によって創作されたものであること
2. 法人名義で発表されたものであること
などの5つの条件が記されているらしい。
ミッキーマウス ? DOB君 ? マウスくん
といった系列をつなぐのは、類似性を見て取る人間である(人間による作用力または構築)。
生産物: ミッキーマウス ? DOB君 ? マウスくん
創作者?: アブ・アイワークス? 村上隆? ?
変形者?:
模倣源?: クレージー・キャット? ミッキーマウスとドラえもん? DOB君?
企業 : Walt Disney社? カイカイキキ? ナルミヤ
ミッキーマウス「自身」(同一性とは?)が、変形していった(「自己」模倣?)わけだが。
[K]
暮沢剛巳.2008.7.現代アートナナメ読み:今日から使える入門書.239pp.東京書籍.[Ab702]
カイカイキキ.2006?.現代美術家 村上隆が訴訟提起した著作権侵害事件の和解による終了について.
http://www.kaikaikiki.co.jp/news/list/murakamis_lawsuit/
[M]
*村上隆.2010.11.芸術闘争論.292pp.幻冬舎.
[S]
*佐々木豊.2008.4.プロ美術家になる! 泥棒美術学校《実践編》.芸術新聞社.[y2,100]
形式や内容あるいはイデア性や質料性(合わせて設計の種類と程度)の模倣、借用、盗用など
昨日、某所の*イ・*ィ**の商品を見た。昔、きたならしい鞄が眼につくなと思ったのは、この「ブランド」(ブランドってなんだろう?)のものだった。模様が似たもので色がついたものは、より良かったけれど。
画壇と現代美術
暮沢(2008)のはじめのほう(「アートと盗作??模写が盗作になる時 6-12頁」、「アートと盗用 13-20頁」)で、アートと盗作または盗用といったことが論じられ、或る美術公募団体の会員であった人の盗作事件や村上隆氏の言動が引き合いに出されている(具体例)。
贋作 ←→ 盗作
といった軸が立てることができるようである。
公募展中心の画壇に対応する雑誌として、『月刊美術』と『美術の窓』が、
「より、現代的な問題意識や技法によって政策や発表を行」〔な〕う「現代美術/現代アート」に対応する雑誌として、『美術手帖』があげられている。
a. (キュビスムといった)考えの借用(または盗用)
b. 構図の借用(または盗用)
c. 絵肌(見えとしての、とりわけ質感生成)の借用(または盗用)
これらを合わせて真似れば、特にいわゆる写実的に似せれば、模写。つまり、究極的には、質料性(素材の種類と量)と形相性(単位物体の配置と異種物体の混合ないしは化合といった空間配置、つまり設計)が同一であること。しかしどういうわけか、われわれが生きている(ひょっとして自由意思を持つというのは錯覚で、自分とはいわばゾンビ人間かもしれず、「生きている」というのも錯覚かもしれないが、そうだとしてもその錯覚の世界で生きているつもりであるほかないわけで)この現実世界では、まったくの同一物というものは、解像度または測定精度を高くすると、かんがえにくいので、或る点では似ていて、他の点では似ていませんね、といった類似性の種類と程度で判断する仕儀となる。
類似性については、推移性が成り立たない場合がある、というか、これも解像度または測定精度の問題。
A -- B -- C
AとBは互いに似ている。
BとCは互いに似ている。
結論。AとCは似ているか、似ていないかのどちらである。
→具体的にどの点で同一なのかまたは似ているのか、似ていないのかを述べよ。
互いに似ているとは、或るいくつかの点(形質)で同一だと(なんらかの主観で)「見なす」ことである。
どの点を真似たのか、がだれしもが認めるとした場合、その点を<重要視するかどうか>は、その時点でのたとえば裁判官の主観である。もとより、或る裁判官の判断上の主観に影響を(意識していないことも多いと思うが)与えているのは、諸々である。
14頁あたりでは、法人著作権が論じられている。著作権法第15条1項には、法人著作権の成立要件として、
1. 法人の発意によって創作されたものであること
2. 法人名義で発表されたものであること
などの5つの条件が記されているらしい。
ミッキーマウス ? DOB君 ? マウスくん
といった系列をつなぐのは、類似性を見て取る人間である(人間による作用力または構築)。
生産物: ミッキーマウス ? DOB君 ? マウスくん
創作者?: アブ・アイワークス? 村上隆? ?
変形者?:
模倣源?: クレージー・キャット? ミッキーマウスとドラえもん? DOB君?
企業 : Walt Disney社? カイカイキキ? ナルミヤ
ミッキーマウス「自身」(同一性とは?)が、変形していった(「自己」模倣?)わけだが。
[K]
暮沢剛巳.2008.7.現代アートナナメ読み:今日から使える入門書.239pp.東京書籍.[Ab702]
カイカイキキ.2006?.現代美術家 村上隆が訴訟提起した著作権侵害事件の和解による終了について.
http://www.kaikaikiki.co.jp/news/list/murakamis_lawsuit/
[M]
*村上隆.2010.11.芸術闘争論.292pp.幻冬舎.
[S]
*佐々木豊.2008.4.プロ美術家になる! 泥棒美術学校《実践編》.芸術新聞社.[y2,100]