あんちゃんの気まぐれ日記2

仕事で行った場所の紹介や今の気持ちを素直に書き込みます。○○○○と思っているのは、私だけでしょうか??

「覚せい剤による中毒で心神喪失状態」で無罪?

2008年03月17日 | 話題
2006年、岐阜県で覚せい剤を使用し、強盗傷害事件を犯した外国人被告の判決公判が17日、岐阜地裁であった。田辺三保子裁判長は、覚せい剤取締法と出入国管理法(不法残留)違反について懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役10年)を言い渡したが、強盗傷害などについては「覚せい剤による中毒で心神喪失状態にあった」と、無罪を言い渡したそうだ。
飲酒をして、泥酔状態(心神喪失・心神耗弱)で「殺人」を犯しても、無罪になるのだろうか?飲酒運転は、心神喪失・心神耗弱状態であっても、危険運転致死傷罪が適用され、量刑の大小はあれ必ず罰せられる。これは、事前に危険であると承知した上での行為だからだそうだ。つまり、殺人目的で飲酒したり覚せい剤を使用しない限り、心神喪失状態と認められ「無罪」となるらしいのだ?
覚せい剤中毒で、今度は殺人を犯すかも知れない被告を、執行猶予4年で野放し(こいつは国外退去だから日本は安全である)にする判決は、どう考えても納得出来ない。病気が原因の心神喪失・心神耗弱状態であれ、罪を犯したら罰するべきである!! 
コメント
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