武蔵野市の方から下記のような、協力依頼がありました。
多くの方のご協力をお願いいたします。
なお、詳しいことは末尾に代表者の立山さんのメールアドレスを載せておりますので、お問い合わせください。
武蔵野市の 「武蔵野市・精神障害を持つ市民の人権憲章」の制定を求める陳情
下記のような趣旨の「武蔵野市・精神障害を持つ市民の人権憲章」を制定してください。
精神障害を持つ人の人権憲章を求める会 代表 精神障害者 立山 尚
記
武蔵野市・精神障害を持つ市民の人権憲章 精神障害を持つ武蔵野市民は、これまで日本の政治社会経済のさまざまな理由により、人々から差別され蔑まれ人として扱われてこなかった。 精神障害を持つ武蔵野市民は、精神障害を持ったということにより人々から差別され偏見の目で見られるという不幸を負ってきた。ある者は精神障害を持ったということを否認し、他の者は精神障害を持っているということを世間にひた隠しにしてひっそりと隠れて暮らしてきた。家族から見棄てられた者も少なくない。 精神障害を持つ武蔵野市民は、他の市民と同じように、当たり前の生活をしたいと願っている。家族とともに暮らし、友人と交流したいと思う。縁があれば結婚し、子が授かれば、子育てに苦労したいと思う人もいる。親戚づきあいに顔を出し、学校行事や地域活動に参加し、人の目を気にしないで服薬し、病気を隠さないで仕事に就きたいと願っている。 いま、我ら武蔵野市民は、精神障害を持つ武蔵野市民は私たちと同じ人間であることを、あらためて確認する。 精神障害を持つ武蔵野市民は、人間であるから、当然基本的人権を持つ。すべて精神障害を持つ市民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する精神障害を持つ市民の権利については、公共の福祉に反しない限り、市政の上で最大の尊重を必要とする。すべて市民は法の下に平等であって、精神障害を持つことにより、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。すべて精神障害を持つ市民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。すべて精神障害を持つ市民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて精神障害を持つ市民は勤労の権利を有する。この憲章が精神障害を持つ市民に保障する基本的人権は、精神障害を持つ市民、家族、医療・保健・福祉関係者の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は現在及び将来の精神障害を持つ市民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものでる。 平成19年 月 日
hisashi.tateyama@nifty.ne.jp