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障害者自立支援法:契約制度見直しを 8都県市が要望書

2008年05月23日 02時30分19秒 | 障害者の自立
障害者自立支援法:契約制度見直しを 8都県市が要望書
 障害者自立支援法に基づき、障害児の保護者に福祉サービス利用料の原則1割などを課す「契約制度」を巡り、東京都や横浜市など首都圏の8都県市が、制度の見直しを求め、厚生労働省に要望書を提出していたことが分かった。「養護性の高い児童と単純な契約主義は矛盾する」と、障害児の実態に即した改正を求めている。

 要望書は都と横浜市のほか、神奈川、埼玉、千葉の3県と、川崎、さいたま、千葉の3政令市の連名。今月7日付で、8項目について自立支援法の抜本的見直しを求めた。

 それによると、06年10月に本格施行された自立支援法で障害児施設に導入された契約制度について、「(障害児への)療育は社会生活を営む基礎を築くため必要不可欠で、保護者に大きな負担を強いるのは不適当」と指摘。障害児支援を他の児童と同じように児童福祉施策に位置づけるよう求めた。

 さらに、障害児に契約制度を使わず、公費負担による「措置制度」を適用する条件として、保護者の▽不在▽精神疾患▽虐待--のいずれかに該当するケースに制限している点について「広範に議論」して検証するよう強調。「(措置か契約かを決める)都道府県の判断基準にばらつきがあり、現場が混乱している」と訴えている。

 要望書の提出について、都福祉保健局は「障害児支援の見直しは、自治体としても自立支援法改正の大きなテーマ。首都圏の自治体が足並みそろえて改正を訴える必要があると判断した」と話している