ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

身体障害者手帳53人分 運賃割り引き区分を誤記載 神奈川

2013年08月24日 02時03分38秒 | 障害者の自立
 同センターによると、誤記載が判明したのは平成22年4月から24年7月にかけて交付した3~94歳の男女53人の身体障害者手帳。今年7月23日、聴覚障害を持つ厚木市の女児(3)の母親が旅行をした際に気付いて判明。申請書を保存している22年度までさかのぼって調査した。

 誤記載は、2つ以上の障害がある場合に総合した程度が上がって1種となるにもかかわらず、2種と記載したケースが多く、人事異動直後の23年6月から、手帳作成システムの障害種別判定機能が本格稼働した24年7月までの期間に集中。同センターはミスの原因を「人事異動が重なったために職員の習熟度が足りず、チェック体制も不十分だった」と説明している。

 同センターは政令市の横浜、川崎、相模原の3市と中核市の横須賀市を除いた県所管域の住民を対象に手帳を交付。

障害種別の判定に疑問のある人の問い合わせを電話((電)0466・84・5700)で受け付ける。

MSN産経ニュース-2013.8.23 17:15

障害者施設から優先的に調達、県が物品や作業発注方針/神奈川

2013年08月24日 02時00分40秒 | 障害者の自立
 県は22日、県教育委員会と県警を含む全ての部局が発注する物品や作業を、障害者就労施設から優先的に調達する方針を発表した。2013年度の目標額は、前年度実績の約2倍に当たる総額8千万円。4月に施行された障害者優先調達推進法に基づき、調達方針を策定した。

 障害者の自立に向けた収入アップは長年の課題となっており、県の調達額を大幅に引き上げて障害者の工賃アップにつなげる狙い。

 方針では、(1)随意契約できる場合は優先的に障害者就労施設から調達する(2)入札への参加機会確保に努める(3)調達実績のない物品の調達に努める-を掲げた。目標額は年度ごとに設定し、年度終了後に実績を公表する。

 対象施設は、障害者支援施設や地域活動支援センター、小規模作業所など178施設と、障害者雇用率4%以上の企業や特例子会社など19事業者。

 県は1999年に策定した調達要綱に基づき、これまでも各部局が調達に努めてきた。2012年度の実績は約3900万円だった。調達推進法は必ずしも自治体に数値目標の設定を求めていないが、県障害福祉課は「高い数値目標を掲げることで、庁内の意識を高め、全庁を挙げた取り組みを強めていく」としている。

カナロコ(神奈川新聞)-2013年8月23日

障害者の雇用機会拡大へ-障害者雇用促進法改正-

2013年08月24日 01時57分30秒 | 障害者の自立
 企業に精神障害者の雇用を義務付ける、改正障害者雇用促進法が今年6月13日、衆議院本会議で可決、成立した。

 本法は、今年4月にも改正されている。その結果、企業に義務付けられている障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合)が、一般企業においては「1.8%」から「2%」へ引き上げられた。また、障害者雇用状況の報告が義務付けられる企業も、その規模として従業員「56人以上」から「50人以上」と変更された。

 今回の改正は、上記改正に続いて「雇用の分野における障害者の差別禁止」および「精神障害者の雇用義務付け」を主たる内容とするものである。
 
 以下、改正ポイントをまとめた。

改正ポイント

①障害者に対する差別の禁止
  雇用の分野における障害者に対する差別を禁止する。

②合理的配慮の提供義務
  事業主に、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

③法定雇用率の算定基礎見直し
  精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える。
  ただし、施行後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

 この他、上記①②に関して、厚生労働大臣による助言、指導、勧告のほか、紛争解決規定も盛り込まれている。

 ただし、こうした改正内容に対応するためには十分な準備期間を設けることが必要である。そこで、①②に関しては2016年4月1日から、③に関しては2018年4月1日からの施行となる。

コメント

 改正後の本法は、障害者の雇用機会拡大に貢献し、特に精神障害者の自立や社会進出を促すことが出来る。障害者の方でも、就労意欲がある方は大勢おり、こういった方々を積極的に雇用する傾向にあることは喜ばしいことである。

 他方、精神障害者の雇用となると、受け入れ側もかなりの準備及び理解が必要となってくることと考えられる。しかし、本人の意欲、希望に応じて能力を発揮できるようにする等、やり方次第で生産性の向上につながり、企業にとってもメリットがあるのではないだろうか。

 障害者を雇用する場合、要件を満たせば助成金を受給できることにもなる。しかし、要件が厳しく、また仮に要件を満たしたとしても財源に限りがあって支給されないケースも多いと聞く。法改正も大事であるが、義務付けをもって企業を縛るばかりではなく、助成制度の要件緩和や増額等にも力をいれ、企業が安心して障害者の方を雇えるような制度設計も今後、重要な課題として残されている。

 いずれにしろ本法および関連制度の今後の動きに注目し、早めの対応が出来るようにしたい。

関連サイト

障害者の雇用の促進等に関する法律改正概要(厚労省HPより)

monjyayaki

最終更新日:2013-08-23 12:52:45

精神障害者の雇用を考える(下) 休職後の復帰、大きな課題

2013年08月24日 01時47分51秒 | 障害者の自立
 「楽しい仲間とまた一緒に働きたい」。統合失調症で休職中の岐阜県内の男性(37)は、職場復帰に思いを募らせる。

 高校卒業後、主に機械部品の製造ラインの現場で働いてきたが、三年前に精神疾患を発病。数カ月休んだ後、体調が改善して仕事に復帰した。会社側は病み上がりを考慮し、昼夜二交代制でけがの危険性が高い製造現場から、日勤の品質管理の仕事に配置した。

 ただ、新しい職場は初めてのことばかり。人間関係もうまくなじめず、「仕事ができない」と家族に漏らす日が続いた。でも「会社に迷惑をかけたくない」と、半年以上頑張り続けた。「慣れるまで頑張れと励ましたのが、かえってストレスになったのかも」と父親は振り返る。結局、男性は幻聴がひどくなり、再び休職した。

 それから二年余り。薬物療法で病状は幾分治まり、仕事への意欲が戻ってきた。ただ、職場復帰のめどは立たず、会社が認める休職期間も残り少ない。母親は「このまま復帰できないと、この先、自活できなくなるのでは」と心配する。

 男性には職場の配置転換が大きな負担になったとみられる。だが、精神障害者の就労移行支援事業所「仕事ノアル暮らし」(愛知県瀬戸市)の代表、加藤悦子さんは「雇用者には労働者の安全配慮義務があり、事故を避けるため仕方がない面がある」と指摘。「仕事の内容や量、指示者について、上司や人事担当、産業医を交えた事前の話し合いがあると、復帰しやすい」と提案する。

 加藤さんは以前、大手電機メーカーのメンタルヘルス業務に八年間従事し、心の病で休職した社員の復職支援に携わった。その経験から、単に「働きたい」だけでなく、雇用しやすい材料を示す必要性を訴える。

 例えば自分ができる作業は何か、職場でどんな支援があれば安心して仕事が続けられるかなどを整理し、会社に具体的に伝えること。雇用する側にとって、仕事を安定して任せられることは必須条件。能力以上の仕事を引き受けて失敗したり、頻繁に休んだりすると、他の従業員に迷惑をかけ、本人の罪責感も募って悪循環となる。

 フジ虎ノ門健康増進センター(静岡県御殿場市)のセンター長で、労働衛生コンサルタントの斉尾武郎(さいおたけお)医師も、能力に応じて仕事を調整するよう求めている。「自分にできる仕事に責任を持つことで、自尊心が生まれる。これが自信となり、社会生活を広げていく糧になる」と話している。

身近な就労支援利用して

 精神障害者や家族の自助努力には限界があるため、行政を通して身近な就労支援事業を利用するのが現実的だ。加藤さんの就労移行支援事業所は、利用者の能力に応じて作業訓練や心理教育、職場実習などをする。本人と就労先の企業双方の意見を聞き、無理なく働き続けやすい環境づくりにも長期的に関わる。

 今年四月にパートで就職した統合失調症の男性(26)は、事業所で生活リズムを改善し、病気による不安への対処法を学んだ。職場で信頼が得られると、同僚からの支援も得やすくなり、仕事を続ける上で自信につながったという。「病気でも働けるという、見本になりたい」と意気込む。

 加藤さんは「患者や家族が支援事業の利用などを機に、頼れる人を一人でも増やし、人のつながりを生かすことが、雇用を守るために大切」と語った。


就労を目指し、生活指導員のサポートで作業訓練に励む精神障害のある人(手前)=愛知県瀬戸市の「仕事ノアル暮らし」で

東京新聞-2013年8月23日

障害者と一緒に「いい湯だな」 尼崎の銭湯で体験会

2013年08月24日 01時38分28秒 | 障害者の自立
 重症心身障害者へのヘルパー派遣を行うNPO法人「月と風と」(兵庫県尼崎市東園田町4)は、25日に「福寿温泉」(東園田町5)で開く「銭湯体験会」の参加者を募集している。障害者の入浴を手助けし、一緒に銭湯を楽しむ。清田仁之代表(38)は「風呂に入れてあげるのではなく、みんなで湯につかって気持ちいい顔をしましょう」と呼び掛けている。

 2006年発足の同法人は、ヘルパー12人を利用者約30人に派遣している。利用者の多くは常に体の筋肉が緊張し、肩がこったり痛みが出たりするため、入浴は大切なケアという。

 「声を出せない利用者も入浴するときは幸せそうな表情になる。地域の人とも距離が縮まるのでは」と今年1月、地元の銭湯に出掛ける「おふろプロジェクト」を思いついた。銭湯は段差があるなど1人で介助するのは難しい。4月に実施したところ32人が参加し、好評だった。

 25日は男女とも募集。清田代表は「介助の初心者や一緒に入って楽しむ子どもたちも歓迎」と話している。

 当日は午後2~5時に事務所内で縁日を開き、午後6~7時半に銭湯体験会。体験会からの参加も可。入浴料は中学生以上400円、小学生150円、未就学児60円(縁日に来た先着10人は同法人が負担)。月と風とTEL06・6493・6965


4月に行われた銭湯体験会(NPO法人「月と風と」提供)

神戸新聞- 2013/8/23 05:30