旧優生保護法(1948~96年)に基づいて知的障害者らが不妊手術を強制された問題で、北海道が1951年、道内の知的障害児施設3か所に対し、積極的に強制不妊手術を申請するよう促す通知を出していたことが、道が読売新聞に情報開示した資料でわかった。
道内では全国最多の2593人が不妊手術を強制されており、道が積極的に対象者の「掘り起こし」を行っていた状況が浮かび上がった。
道は6日、旧優生保護法に関する道独自の通知など資料55点を読売新聞に開示した。
51年8月の知的障害児に対する強制不妊手術についての通知は、札幌市、江別市の保健所の管内にある知的障害児施設に宛てられた。
3施設に手術の申請が必要な入所者がいた場合、「所轄保健所へ申請書を積極的に提出するようご配意願いたい」などと求めている。申請者は「嘱託医、開業医など誰でもよい」、「本人及び親族の同意は必要としない」としていた。
手術費用は、国が負担することを明示。「ただ子供を生まれなくするだけの手術」、「(入院日数は)男子は2、3日、女子は1週間程度ですむ簡単なもの」と記し、手術への不安や負担を減らそうとする狙いがうかがえる。
施設に対する通知では、手術の申請書を保健所に「積極的に提出するよう」と強調していた
2018年04月07日 Copyright © The Yomiuri Shimbun