旧優生保護法(一九四八~九六年)下で障害者らに不妊手術が繰り返された問題で、被害者への「反省とおわび」と一時金三百二十万円の支給を盛り込んだ救済法が二十四日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。同日中の施行を目指し調整しており、早ければ六月にも支給が始まる。障害者差別に当たるとして旧法の「優生手術」規定が削除されてから二十三年。ようやく国による救済が始まる。
安倍晋三首相は談話を発表し「政府としても真摯(しんし)に反省し、心から深くおわび申し上げる」と初めて謝罪の意を表明。「全ての国民が疾病や障害の有無で分け隔てられることのない共生社会の実現に向けて、政府として最大限の努力を尽くす」とした。談話は閣議決定をせず、救済法と同様に国の法的責任には触れなかった。
根本匠厚生労働相も「着実な一時金の支給に向けて全力で取り組む」との談話を発表した。
一方、国会審議で被害者からの意見聴取は行われなかった。各地の国家賠償請求訴訟で原告は最大三千万円台後半を求めており、一時金の額との開きは大きい。五月二十八日に仙台地裁で初の判決が言い渡されるが、国は違憲性を認めておらず、救済法成立後も訴訟は継続する見通し。
救済法は議員立法。与党ワーキングチームと野党を含む超党派議員連盟が昨年三月からそれぞれ議論を始め、一本化した。被害者が心身に多大な苦痛を受けてきたとして「われわれは、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする」と前文に明記。一時金額は被害者に補償金を支払ったスウェーデンの事例を参考にした。
支給するのは不妊手術を受け、救済法の施行日時点で生存している被害者本人で、故人や配偶者らは対象外。強制手術だけでなく、本人同意のケースも対象とする。
国の統計では約二万五千人が不妊手術を受けたが、手術実施を裏付ける個人記録は約三千人分しか確認されていない。このため厚労省に夏ごろ、医療や障害福祉などの専門家による認定審査会を設置。手術記録がない場合は、間接的な記録や本人の訴え、医師の所見などを踏まえて判断する。
また不妊手術のような障害者差別を二度と繰り返さないよう、国会が問題の経緯を調査する。
◆首相談話 ポイント
1、政府として真摯(しんし)に反省、心から深くおわび
1、救済法の趣旨や内容を国民に周知し、着実な一時金支給へ全力
1、このような事態を二度と繰り返さないよう、政府として最大限の努力
<旧優生保護法>ナチス・ドイツの断種法の考えを取り入れた国民優生法が前身。「不良な子孫の出生防止」を目的とし、知的障害や精神疾患、遺伝性疾患などを理由に不妊手術を認めた法律。1948年に議員立法により制定された。不妊手術を受けたのは約2万5000人で、うち約1万6500人は強制とされる。96年に障害者差別に当たる条文を削除し、母体保護法に改正。これまで札幌、仙台、東京、静岡、大阪、神戸、熊本の7地裁に男女計20人が国家賠償請求訴訟を起こしている。
2019年4月24日 東京新聞
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます