美しい国の憲法第9条は、どうなるのだろうか?
公明党の北側一雄副代表が、4月20日に口を開いたよ。
衆議院憲法審査会でのことだ。
自民党の4項目の憲法改正条文案(たたき台)。
そのうち、自衛隊を明記の9条改正案に賛成できないとした。
公明党が、自民党の条文案に明確に反対したのは初めて。
自民は9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)をそのまま残す。
そして「9条の2」を新設して自衛隊を明記する。
そんな条文案を纏めているそうな。
「9条の2」に、9条の規定に関して、こう記述。
「必要な自衛の措置をとることを妨げず」としている。
北側くんは、賛成できない理由をこう述べる。
(自民側は)「妨げず」は、第9条2項(戦力不保持)。
その範囲内にあると述べている。
だが、「妨げず」を例外規定で使用する法律は数多くある。
だから9条2項の例外規定と読まれる余地を残すことになる。
公明は自民の条文案に警戒心を増幅中。
「必要な自衛の措置をとることを妨げず」は、曲者だなぁ。
自衛隊の活動が、際限なく拡大しかねないねぇ。
とまれ、戦争ごっこの好きな自民党のことだ。
文雄!まずは、国会で居眠りをしている政治屋連中。
こいつらに重装備をさせて、駆け足訓練をさせて見ろや。
憲法9条の改正不要が、身に沁みて感じると思うよぉ〜。