法務問題集

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憲法 > 国民 > 幸福追求権 > よど号事件新聞記事抹消事件

2011-03-03 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判昭58.06.22(よど号事件新聞記事抹消事件)理由
 (略)
 未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の( ア )を監獄内に限定するものであって、右の勾留により拘禁された者は、その限度で( イ )的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ( ウ )的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れないのであり、このことは、未決勾留そのものの予定するところでもある。
 また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から( エ )して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたっては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、この目的のために必要がある場合には、未決勾留によって拘禁された者についても、この面からその者の( イ )的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである。
 (略)
 未決勾留は、前記刑事司法上の目的のために必要やむをえない措置として一定の範囲で個人の自由を拘束するものであり、他方、これにより拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。
 したがって、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の( オ )性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ( ウ )的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。
 (略)

【解答】
ア. 居住

イ. 身体

ウ. 合理

エ. 隔離

オ. 蓋然

【参考】
よど号事件新聞記事抹消事件 - Wikipedia