法務問題集

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憲法 > 国民の権利・義務 > 平等権 > 法の下の平等 > 婚外子国籍訴訟

2011-03-13 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判平20.06.04(婚外子国籍訴訟)理由 裁判官藤田宙靖の意見3
 (略)
 一般に、立法府が違憲な( ア )状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が法の下の平等原則違反であるような場合には、司法権がその( ア )に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。
 しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的( イ )解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。
 (略)

【解答】
ア. 不作為

イ. 拡張

【参考】
婚外子国籍訴訟 - Wikipedia