【問題】
・最判昭43.12.04(三井美唄炭鉱労組事件)理由(2)
【解答】
ア. 使用者
イ. 政治
ウ. 利益代表
エ. 統制
【参考】
参政権 - Wikipedia
・最判昭43.12.04(三井美唄炭鉱労組事件)理由(2)
(略)
そして、このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である( ア )との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。
しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたっては、単に対( ア )との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な( イ )活動や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。
この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その( ウ )を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の( エ )権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。
しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の( エ )をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。
(略)
【解答】
ア. 使用者
イ. 政治
ウ. 利益代表
エ. 統制
【参考】
参政権 - Wikipedia