法務問題集

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憲法 > 国民の権利・義務 > 平等権 > 法の下の平等 > 待命処分無効確認事件

2011-03-12 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判昭39.05.27(待命処分無効確認事件)理由
 (略)
 思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は( ア )的なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の前示主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。
 しかし、右各法条は、国民に対し( イ )的な平等を保障したものではなく、差別すべき( ウ )的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、( エ )に即応して( ウ )的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
 (略)

【解答】
ア. 例示

イ. 絶対

ウ. 合理

エ. 事柄の性質

【参考】
法の下の平等 - Wikipedia